○白鷹町慶弔規程
昭和50年3月20日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、白鷹町に勤務する特別職の職員及び一般職の職員並びにこれらの職員であった者及び職員以外の者に対する慶弔について必要な事項を定めることを目的とする。
(慶弔の種類)
第2条 町が行う慶弔の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 災害見舞
(2) 弔慰
(補則)
第4条 この規程により難いものについては、町長の定めるところによる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 白鷹町弔慰規程(昭和39年規程第5号)は、廃止する。
附則(平成元年3月30日規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月23日訓令第2号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 災害見舞(水火災その他の災害により、住宅及び家財等に損害を受けたとき。)
職の区分 | 損害の程度 | 支給額 |
(1) 常勤の特別職の職員、議会の議員、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員及び一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。) | (1) 住宅及び家財の半分以上が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。 | 2万円 |
(2) 住宅及び家財の半分程度が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。 | 1万円 | |
(2) 会計年度任用職員(任期が6か月以上で、かつ、定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者)に限る。)及び前号以外の特別職の職員 | 前号(1)~(2)に準ずるとき。 | 5千円 |
2 弔慰
職等の区分 | 支給額 | ||
(1) 常勤の特別職の職員 | 町長 | 10万円及び生花1基 | |
副町長 | 5万円及び生花1基 | ||
病院事業管理者 | 5万円及び生花1基 | ||
教育長 | 3万円及び生花1基 | ||
(2) 非常勤の特別職の職員 | 議会の議長 | 10万円及び生花1基 | |
議会の議員 | 5万円及び生花1基 | ||
選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員 | 3万円及び生花1基 | ||
前号以外の特別職の職員 | 5千円 | ||
(3) 白鷹町名誉町民に関する条例の規定による被表彰者 | 5万円及び生花1基 | ||
(4) 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。) | 2万円及び生花1基 | ||
(5) 会計年度任用職員(任期が6か月以上で、かつ、定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者)に限る。) | 5千円 | ||
(6) 前に町の特別職の職員及び一般職の職員(会計年度任用職員その他臨時非常勤職員を除く。)であった者 | 町長 | 3万円及び生花1基 | |
副町長、助役 | 2万円及び生花1基 | ||
病院事業管理者 | 2万円及び生花1基 | ||
収入役、教育長 | 2万円及び生花1基 | ||
議会の議長 | 2万円及び生花1基 | ||
議会の議員 | 1万円及び生花1基 | ||
選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員 | 5千円 | ||
一般職の職員(会計年度任用職員その他臨時非常勤職員を除く。) | 1万円 | ||
(7) 常勤の特別職の職員、議会の議員、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員及び一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)の配偶者、父母、同居の子及び同居の親族 | 配偶者 | 1万円 | |
父母及び同居の子 | 5千円 | ||
同居の親族 | 3千円 | ||
(8) 任命に際し、議会の同意又は町長の推薦を必要とする者 | 5千円 | ||
(9) 町の振興発展に寄与し、その功績顕著である者 | 1万円以内の額 |