○白鷹町慶弔規程

昭和50年3月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町に勤務する特別職の職員及び一般職の職員並びにこれらの職員であった者及び職員以外の者に対する慶弔について必要な事項を定めることを目的とする。

(慶弔の種類)

第2条 町が行う慶弔の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害見舞

(2) 弔慰

(慶弔の基準)

第3条 前条に規定する慶弔の基準は、別表のとおりとする。ただし、別表2中、2以上の事項に該当するときは、支給額の高額のものとする。

(補則)

第4条 この規程により難いものについては、町長の定めるところによる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 白鷹町弔慰規程(昭和39年規程第5号)は、廃止する。

(平成元年3月30日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月23日訓令第2号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 災害見舞(水火災その他の災害により、住宅及び家財等に損害を受けたとき。)

職の区分

損害の程度

支給額

(1) 常勤の特別職の職員、議会の議員、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員及び一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)

(1) 住宅及び家財の半分以上が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

2万円

(2) 住宅及び家財の半分程度が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

1万円

(2) 会計年度任用職員(任期が6か月以上で、かつ、定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者)に限る。)及び前号以外の特別職の職員

前号(1)(2)に準ずるとき。

5千円

2 弔慰

職等の区分

支給額

(1) 常勤の特別職の職員

町長

10万円及び生花1基

副町長

5万円及び生花1基

病院事業管理者

5万円及び生花1基

教育長

3万円及び生花1基

(2) 非常勤の特別職の職員

議会の議長

10万円及び生花1基

議会の議員

5万円及び生花1基

選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員

3万円及び生花1基

前号以外の特別職の職員

5千円

(3) 白鷹町名誉町民に関する条例の規定による被表彰者

5万円及び生花1基

(4) 一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)

2万円及び生花1基

(5) 会計年度任用職員(任期が6か月以上で、かつ、定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分以上の者)に限る。)

5千円

(6) 前に町の特別職の職員及び一般職の職員(会計年度任用職員その他臨時非常勤職員を除く。)であった者

町長

3万円及び生花1基

副町長、助役

2万円及び生花1基

病院事業管理者

2万円及び生花1基

収入役、教育長

2万円及び生花1基

議会の議長

2万円及び生花1基

議会の議員

1万円及び生花1基

選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員

5千円

一般職の職員(会計年度任用職員その他臨時非常勤職員を除く。)

1万円

(7) 常勤の特別職の職員、議会の議員、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、監査委員の委員及び一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)の配偶者、父母、同居の子及び同居の親族

配偶者

1万円

父母及び同居の子

5千円

同居の親族

3千円

(8) 任命に際し、議会の同意又は町長の推薦を必要とする者

5千円

(9) 町の振興発展に寄与し、その功績顕著である者

1万円以内の額

白鷹町慶弔規程

昭和50年3月20日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和50年3月20日 訓令第2号
平成元年3月30日 規程第1号
平成19年3月23日 訓令第5号
平成24年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第2号
令和2年3月25日 訓令第8号