○白鷹町職員被服貸与規程

昭和44年6月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 白鷹町職員の被服の貸与は、別に定めのあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(貸与品及び貸与期間)

第2条 被服の貸与者の区分、貸与品及び貸与期間については、別表による。ただし、業務の状況により貸与の必要がないと認めるときは、別表に定める被服の種類のうち全部又は一部の被服を貸与しないことができる。

第3条 貸与期間は、その満了に際し使用の事実を勘案して延長することができる。

(再貸与)

第4条 貸与期間内に貸与品を亡失又はき損したため代品を要すると認めたときは、再貸与することができる。

(貸与品の返納)

第5条 被服の貸与期間が満了したとき、又はその貸与期間中に退職、休職又は職務を異動したときは、その貸与品は直ちに返納しなければならない。ただし、天災地変その他不可抗力によって貸与品を返納できなくなった場合は、その限りでない。

(被貸与者の義務)

第6条 被服貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品を他に貸与したり、交換したり又はその他の処分をしないこと。

(2) 貸与品は勤務時間中に限り必要に応じてこれを着用するものとし、職務上以外に着用しないこと。

(補修、洗たく等の費用負担)

第7条 貸与品の補修及び洗たく等の費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の弁償)

第8条 被貸与者が故意又は過失により貸与品を亡失あるいはき損したとき若しくは第5条の規定に違反し、返納しないときは弁償しなければならない。

(貸与品の検査)

第9条 総務課長は、随時貸与品の検査を行わなければならない。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年7月25日訓令第2号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者別

貸与品

貸与期間

備考

職員(保育士及び調理師を除く)

作業衣

2年


調理師

作業衣

1年

 

長靴又はズック

1年


白鷹町職員被服貸与規程

昭和44年6月20日 訓令第1号

(平成26年8月1日施行)