○白鷹町特別職報酬等審議会条例
昭和47年3月25日
条例第1号
白鷹町特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、白鷹町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は議会の議員に対する議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員10名をもって組織し、その委員は、白鷹町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(白鷹町特別職報酬等審議会条例の経過措置)
4 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の白鷹町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の白鷹町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。