○白鷹町職員に対する特別退職手当支給条例

昭和41年7月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町職員(以下「職員」という。)に対する特別退職手当(以下「退職手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当支給の範囲)

第2条 この条例に規定する退職手当は、昭和23年9月30日国民健康保険組合(以下「保険組合」という。)に在職し、昭和41年12月1日現在引続き在職した町職員に限り支給する。

(退職手当支給の時期)

第3条 この条例による退職手当は、前条に該当する者が退職(死亡退職を含む。)した時に支給する。

(退職手当の額)

第4条 退職手当の額は、その職員の退職の日における旧町村保険組合の在職期間と町職員としての在職期間をそれぞれ区分算定しその職員の退職事由により、山形県町村職員退職手当組合支給条例(昭和37年組合条例第3号。以下「退職手当組合支給条例」という。)に基づき、算定した額から山形県町村職員退職手当組合より交付された額を控除した額とする。

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、退職手当組合支給条例の定めるところによる。

(退職手当の支給制限)

第6条 この条例による退職手当は、次の各号に該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し、退職させられた者又はこれに準ずる者

(死亡退職の場合の支給取扱)

第7条 職員が死亡退職した場合の支給取扱いについては、退職手当組合支給条例の定めるところによる。

この条例は、昭和41年12月1日から施行する。

白鷹町職員に対する特別退職手当支給条例

昭和41年7月25日 条例第17号

(昭和41年7月25日施行)