○白鷹町技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年4月1日

規則第6号

白鷹町技能労務職員の給与等の支給に関する規則(昭和32年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「職員」とは、本町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める初任給基準表の基準に従い決定する。

2 昇給基準については、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)の適用を受ける者の例による。

3 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額に白鷹町技能労務職員就業規則(昭和46年規則第5号。以下「就業規則」という。)第19条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(扶養手当)

第5条 扶養手当の月額は、条例第4条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(住居手当)

第5条の2 条例第4条の2に規定する就業規則で定める月額は、16,000円とする。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第4条の2第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第4条の2第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1の額に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(通勤手当)

第6条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 その者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第5条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち平均1箇月あたりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額からその額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 2,500円

 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,600円

 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 7,000円

 使用距離が片道10キロメートル以上12キロメートル未満である職員 8,200円

 使用距離が片道12キロメートル以上14キロメートル未満である職員 9,500円

 使用距離が片道14キロメートル以上16キロメートル未満である職員 10,600円

 使用距離が片道16キロメートル以上18キロメートル未満である職員 11,800円

 使用距離が片道18キロメートル以上20キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道20キロメートル以上22キロメートル未満である職員 14,000円

 使用距離が片道22キロメートル以上24キロメートル未満である職員 15,100円

 使用距離が片道24キロメートル以上26キロメートル未満である職員 16,200円

 使用距離が片道26キロメートル以上28キロメートル未満である職員 17,400円

 使用距離が片道28キロメートル以上30キロメートル未満である職員 18,500円

 使用距離が片道30キロメートル以上である職員 19,500円

(3) 条例第5条第3号に掲げる職員(以下「併用職員」という。) 次のからまでの各区分に応じ当該各区分に定める額

 併用職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)前号に定める額以上である職員 第1号に定める額

 に掲げる職員を除く併用職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前号に定める額未満である職員 前号に定める額

(4) 第2号に規定する通勤が不便であると認められる職員は、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)の適用を受ける職員の例によるものとする。

2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用しなければ通勤することが困難であると認められるもののうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、その者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

3 前項の規定は、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第5条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住宅を含む。当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められるものに限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額の算出について準用する。

4 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に定める通勤手当にあっては、各号に定める期間)に係る最初の月の給料の支給定日に支給する。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして第1項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が第1項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、第2項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

5 通勤手当を支給される職員につき、次の各号に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が定める額を返納させるものとする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第5条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として次の各号に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等 1箇月

第7条 削除

(時間外勤務手当)

第8条 条例第7条第1項に規定する時間外勤務手当の額は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 条例第7条第2項に規定する時間外勤務手当は、同項に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(就業規則第20条第1項第21条及び第22条の規定に基づく週休日における勤務のうち第9項で定めるものを除く。)の時間と条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第29条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の150(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、条例第7条第2項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 条例第7条第2項就業規則で定める時間は、次項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第7条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下単に「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)就業規則第19条第1項に規定する勤務時間(同条第3項の規定により別段の定めがされている場合にあっては別に定められた労働時間。以下「所定労働時間」という。)に満たない週(次号に規定する週を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた後の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が所定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された条例第8条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以上になる場合を除く。)において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 勤務時間が1週間を超え4週間を超えない期間(以下「単位期間」という。)を通じて割り振られている場合において、就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日を含む単位期間における勤務時間が、所定労働時間に当該単位期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間(以下「所定労働時間の総枠」という。)を超えることとなるときの条例第7条第2項の規則で定める時間は、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された休日が属する週(当該週の割振り変更前の正規の勤務時間が所定労働時間に満たない場合に限る。)において就業規則第22条第1項の規定により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間が当該休日勤務した時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当の額は、条例第8条に規定する勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当の額は、条例第9条に規定する勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、就業規則第19条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日での日数で除して得た時間)に毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたものとする。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当の額は、宿日直勤務の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号の勤務を除く宿日直勤務 その勤務1回につき4,400円(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,100円)ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円。

(2) 常直的宿日直勤務 月の初日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては、月額11,000円。ただし、その期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、宿日直手当を支給しない。

(期末手当)

第13条 期末手当の額は、条例第11条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下本条において「期末手当基礎額」という。)に6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

3 別表第4の職員欄に掲げる職員については、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表の職員の区分に応じて加算割合欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を同項の期末手当基礎額とする。

第13条の2 条例第11条の2及び第11条の3(これらの規定を条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。

第13条の3 任命権者は、条例第11条の3第1項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

3 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者を所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第13条の4 条例第11条の3第4項(条例第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の様式は、任命権者の定めるところによる。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当の額は、条例第12条に規定する職員がそれぞれ6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額(以下本条において「勤勉手当基礎額」という。)に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第16条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者が所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に6月に支給する場合においては100分の100、12月に支給する場合においては100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額の総額

2 第13条第3項第13条の2及び第13条の3の規定は、前項の勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第13条第2項中「第1項」とあるのは「第14条第1項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期間率)

第15条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 6月に支給する場合においては100分の200、12月に支給する場合においては100分の210

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合においては100分の95、12月に支給する場合においては100分の100

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1項に規定する別表に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

寒冷地手当の額

備考

世帯主である職員

扶養親族のある職員

17,800円

「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に定める寒冷の地に居住する扶養親族のないもののうち、白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの及びこれに準ずるものを含まないものとする。

その他の世帯主である職員

10,200円

その他の職員

7,360円

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)の額は、派遣された職員が本町の地域内に到着の日から同地出発の日の前日までの期間について、次の表に掲げる日数の区分に応じた額とする。

施設の利用区分

日数の区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を越え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を越える期間

3,970円

5,140円

2 前項に規定する表中「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

(退職手当)

第19条 退職手当の額及び条例第15条の3の規定による退職手当の支給の一時差止めについては、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(給与の減額)

第19条の2 条例第17条第1項の規則で定める場合は、職員が就業規則第40条に規定する組合休暇を与えられて勤務しなかった場合とする。

2 条例第17条第2項の規則で定める時間は、職員が就業規則第33条の規定による特別休暇(就業規則別表第3第8項の特別休暇に限る。)の承認を受けている時間とする。

3 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第20条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料及び扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が白鷹町職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和46年条例第6号。以下本条において「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を支給することができるものとし、それぞれの支給期間及び割合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号の定めるところによる。

(1) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合(次号に掲げる場合を除く。)休職の期間が満1年に達するまで 100分の80以内

(2) 分限条例第2条第1項の規定に該当して休職にされた場合で、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるとき 100分の100以内

(3) 職員が分限条例第2条第2項の規定に該当して休職にされた場合 100分の70以内

6 休職中の職員には、法令又は就業規則等に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第13条第1項及び第14条第1項に規定するそれぞれの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡したときは、それぞれの支給日に、当該各項の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

8 前項の規定の適用を受ける職員(以下「第7項適用職員」という。)のうち、条例第11条の2各号のいずれかに該当するものには、前項の規定にかかわらず、前項の基準日に係る期末手当は、支給しない。

9 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた第7項適用職員で当該支給日の前日までに離職したものが条例第11条の3第1項各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。この場合において、一時差止処分書及び一時差止処分の事由を記載した説明書の交付については、第13条の3及び第13条の4の規定を準用する。

10 前2項の規定は、第7項適用職員に対する勤勉手当の支給について準用する。この場合、第8項中「条例第11条の2」とあるのは「条例第12条第2項による読み替え後の条例第11条の2」と、「前項」とあるのは「第7項」と読み替えるものとする。

(この規則に定めのない事項)

第21条 給与の支給額、支給対象、支給条件及び支給方法等でこの規則に定めのない事項については、一般職員の例による。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の定めによることができない場合又はこの規則の定めによることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に町長が行った承認その他の行為及び各任命権者が行った他の行為は、それぞれこの規則の規定に基づいて行われたものとみなす。

(寒冷地手当の特例)

3 この規則中寒冷地手当に関する規定は、当分の間、適用しない。

(期末手当等の額の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当については、第13条第1項の規定にかかわらず、同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とし、同年同月に支給する勤勉手当については、第14条第1項の規定にかかわらず、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第3条の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)附則第3項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減ずる。

(1) 88号給以下の職員 100分の4.0

(2) 89号給以上の職員 100分の5.7

6 特例期間においては、この規則に基づき支給される給与のうち第20条第1項から第5項までの規定により支給される給与の支給に当たっては、当該職員に適用される次のアからエまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからエまでに定める額に相当する額を減ずる。

ア 第20条第1項 前項に定める額

イ 第20条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

ウ 第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

エ 第20条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

7 特例期間においては、条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第19条の2第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

8 特例期間においては、第8条から第10条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第11条の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を就業規則第19条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(再任用短時間勤務職員にあっては、就業規則第19条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日での日数で除して得た時間)に19(再任用短時間勤務職員にあっては、19にその者の1週間当たりの勤務日での日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

9 当分の間、特定日(職員が60歳に達した日後における最初の4月1日をいう。)以後の職員の給料月額については、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例附則第26項から第32項までの規定を準用する。

(昭和46年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項、第13条及び別表の改正規定は昭和46年5月1日から、第5条に1項を加える改正規定及び第17条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の白鷹町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和46年5月1日からこの規則の施行の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の白鷹町単純労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年8月30日規則第13号)

この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の規則第13条の規定は、同年9月1日から適用する。

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月20日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月20日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条は、昭和49年9月1日から適用する。

2 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。

2 改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年8月10日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和50年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の適用を受ける職員の改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(給料表の切替)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の規則の規定により技能労務職給料表(1)又は技能労務職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日におけるその者に適用される給料表は、技能労務職給料表とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において技能労務職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給は、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、改正前の規則の規定により切替日の前日において技能労務職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以後における最初の昇給については、その者の切替日の前日における号給を受けていた期間を、前項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表

切替日の前日において技能労務職給料表(1)の適用を受ける者の切替表

切替日の前日において受ける号給

新号給

切替日の前日において受ける号給

新号給

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

5

9

13

17

6

10

14

18

7

11

15

19

8

12

16

20

17

21

21

25

18

22

22

26

19

23

23

27

20

24

24

28

(昭和51年12月22日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第16条の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月15日に改正前の規則第15条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第15条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については、改正後の規則第15条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年12月23日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、既に、職員に支払われた昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和53年12月10日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第21条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月にこの規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規則第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらずその額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員及び長が別に定める職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規則第14条の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあっては前項に規定する差額に相当する額を、長が別に定める職員にあっては長が別に定める額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(期末手当については改正後の規則第14条又は前2項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月22日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和54年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(改正後の規則第17条及び第17条の2の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から、改正後の規則第18条及び第18条の2の規定は、昭和55年8月9日から適用する。ただし、第6条第2号の規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

3 改正後の規則の適用を受ける職員で、改正後の規則第18条第2項の規定により算出した場合における基準額か基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の受ける号給の昭和55年8月9日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の規則第18条第2項に規定する100分の45を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第18条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日から昭和56年2月26日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規則、第18条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規則第18条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第18条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 改正後の規則第18条の2の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払い)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和58年12月20日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び昭和55年改正条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例及び昭和55年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

附則別表

技能労務職給料表号給の切替表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

34

32

2

2

35

33

3

3

36

34

4

4

37

35

5

5

38

36

6

6

39

37

7

7

40

38

8

8

41

39

9

9

42

40

10

10

43

41

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

 

 

17

17

 

 

18

18

 

 

19

19

 

 

20

20

 

 

21

21

 

 

22

22

 

 

23

23

 

 

24

24

 

 

25

25

 

 

26

26

 

 

27

27

 

 

28

28

 

 

29

29

 

 

30

 

 

 

31

30

 

 

32

 

 

 

33

31

 

 

(昭和61年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」と言う。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の規則第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2及び第20条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定、第12条及び第18条第1項の表の改正規定並びに附則第4項を削る改正規定は平成4年1月1日から、第17条及び第17条の2の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年4月1日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(第12条の改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 平成4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規則第5条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額がこの規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第5条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第5条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第5条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第5条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の施行日から平成5年3月31日(同日前に次の各号に該当する事由が生じた職員にあっては、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))までの間の住居手当についても、同様とする。

(1) 白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第29号)第4条の2第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) この規則の施行の際に居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) この規則の施行の際に居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の運用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年規則第8号)の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月25日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第11条の改正規定は平成7年4月1日から、第12条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給につき白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年規則第11号)の規定(同規則附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1の給料表において定められた額その他これに準じて定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧規則の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第2項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年3月8日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2、第6条、第11条及び第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中白鷹町技能労務職員の給与に関する規則第12条第1号及び第2号の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という)は、平成8年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成9年2月末日以前から引き続き改正後の白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第29号)第13条に規定する寒冷の地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の規則に規定する基準日(当該基準日の翌日から当該基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。)における当該職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の規則第5条の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の規則の規定による平成9年度から平成12年度までのそれぞれの基準日におけるその者の給料の月額)又は同日における一般職の職員の給与法に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員の在勤する地域に応じて改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則第17条第4項に規定する100分の30又は100分の23を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤する地域及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を越えるときは、改正後の規則第17条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

3万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

5万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する満了日まで

7万円

(平成9年9月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中白鷹町技能労務職員の給与に関する規則第12条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の規定の適用については、同条第1項中「において受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給につき白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第17号)の規定(同規則附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして定められた額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第2項中「給料月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年12月25日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「旧規則」という。)第13条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が新規則第13条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第14条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が新条例第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第13条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新規則の規定を適用する場合においては、旧規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月23日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の規則第13条の適用については、同条第1項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(平成14年12月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年1月1日(期末手当について改正後の白鷹町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第11条の後段の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規則の規定による給料月額及び改正後の規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第13条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成16年3月25日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月6日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月9日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月9日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度から平成19年度における寒冷地手当の支給については、白鷹町一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第12号)の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月から施行日の前日までの期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第6号)別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(白鷹町技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第17号)の施行日において同規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表 号給の切替表

旧号給

経過期間

新号給

2

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上12月未満

3

12月以上

4

3

3月未満

4

3月以上6月未満

5

6月以上9月未満

6

9月以上12月未満

7

12月以上

8

4

3月未満

8

3月以上6月未満

9

6月以上9月未満

10

9月以上12月未満

11

12月以上

12

5

3月未満

12

3月以上6月未満

13

6月以上9月未満

14

9月以上12月未満

15

12月以上

16

6

3月未満

16

3月以上6月未満

17

6月以上9月未満

18

9月以上12月未満

19

12月以上

20

7

3月未満

20

3月以上6月未満

21

6月以上9月未満

22

9月以上12月未満

23

12月以上

24

8

3月未満

24

3月以上6月未満

25

6月以上9月未満

26

9月以上12月未満

27

12月以上

28

9

3月未満

28

3月以上6月未満

29

6月以上9月未満

30

9月以上12月未満

31

12月以上

32

10

3月未満

32

3月以上6月未満

33

6月以上9月未満

34

9月以上12月未満

35

12月以上

36

11

3月未満

36

3月以上6月未満

37

6月以上9月未満

38

9月以上12月未満

39

12月以上

40

12

3月未満

40

3月以上6月未満

41

6月以上9月未満

42

9月以上12月未満

43

12月以上

44

13

3月未満

44

3月以上6月未満

45

6月以上9月未満

46

9月以上12月未満

47

12月以上

48

14

3月未満

48

3月以上6月未満

49

6月以上9月未満

50

9月以上12月未満

51

12月以上

52

15

3月未満

52

3月以上6月未満

53

6月以上9月未満

54

9月以上12月未満

55

12月以上

56

16

3月未満

56

3月以上6月未満

57

6月以上9月未満

58

9月以上12月未満

59

12月以上

60

17

3月未満

60

3月以上6月未満

61

6月以上9月未満

62

9月以上12月未満

63

12月以上

64

18

3月未満

64

3月以上6月未満

65

6月以上9月未満

66

9月以上12月未満

67

12月以上

68

19

3月未満

68

3月以上6月未満

69

6月以上9月未満

70

9月以上12月未満

71

12月以上

72

20

3月未満

72

3月以上6月未満

73

6月以上9月未満

74

9月以上12月未満

75

12月以上

76

21

3月未満

76

3月以上6月未満

77

6月以上9月未満

78

9月以上12月未満

79

12月以上

80

22

3月未満

80

3月以上6月未満

81

6月以上9月未満

82

9月以上12月未満

83

12月以上

84

23

3月未満

84

3月以上6月未満

85

6月以上9月未満

86

9月以上12月未満

87

12月以上

88

24

3月未満

88

3月以上6月未満

88

6月以上9月未満

88

9月以上12月未満

88

12月以上

88

25

3月未満

88

3月以上6月未満

89

6月以上9月未満

90

9月以上12月未満

91

12月以上

92

26

3月未満

92

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

94

9月以上12月未満

95

12月以上

96

27

3月未満

96

3月以上6月未満

97

6月以上9月未満

98

9月以上12月未満

99

12月以上

100

28

3月未満

100

3月以上6月未満

101

6月以上9月未満

102

9月以上12月未満

103

12月以上

104

29

3月未満

104

3月以上6月未満

105

6月以上9月未満

106

9月以上12月未満

107

12月以上

108

30

3月未満

108

3月以上6月未満

109

6月以上9月未満

110

9月以上12月未満

111

12月以上

112

31

3月未満

112

3月以上6月未満

113

6月以上9月未満

114

9月以上12月未満

115

12月以上

116

32

3月未満

116

3月以上6月未満

117

6月以上9月未満

118

9月以上12月未満

119

12月以上

120

33

3月未満

120

3月以上6月未満

121

6月以上9月未満

122

9月以上12月未満

123

12月以上

124

34

3月未満

124

3月以上6月未満

124

6月以上9月未満

124

9月以上12月未満

124

12月以上

124

35

3月未満

124

3月以上6月未満

125

6月以上9月未満

126

9月以上12月未満

127

12月以上

128

36

3月未満

128

3月以上6月未満

129

6月以上9月未満

130

9月以上12月未満

131

12月以上

132

37

3月未満

132

3月以上6月未満

133

6月以上9月未満

134

9月以上12月未満

135

12月以上

136

38

3月未満

136

3月以上6月未満

137

6月以上9月未満

138

9月以上12月未満

139

12月以上

140

39

3月未満

140

3月以上6月未満

141

6月以上9月未満

142

9月以上12月未満

143

12月以上

144

40

3月未満

144

3月以上6月未満

145

6月以上9月未満

146

9月以上12月未満

147

12月以上

148

41

3月未満

148

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

150

9月以上12月未満

151

12月以上

152

42

3月未満

152

3月以上6月未満

153

6月以上9月未満

154

9月以上12月未満

155

12月以上

156

43

3月未満

156

3月以上6月未満

157

6月以上9月未満

158

9月以上12月未満

159

12月以上

160

44

3月未満

160

3月以上6月未満

161

6月以上9月未満

162

9月以上12月未満

163

12月以上

164

45

3月未満

164

3月以上6月未満

165

6月以上9月未満

166

9月以上12月未満

167

12月以上

168

46

3月未満

168

3月以上6月未満

169

6月以上9月未満

170

9月以上12月未満

171

12月以上

172

47

3月未満

172

3月以上6月未満

173

6月以上9月未満

174

9月以上12月未満

175

12月以上

176

48

3月未満

176

3月以上6月未満

177

6月以上9月未満

178

9月以上12月未満

179

12月以上

180

49

3月未満

180

3月以上6月未満

181

6月以上9月未満

182

9月以上12月未満

183

12月以上

184

50

3月未満

184

3月以上6月未満

185

6月以上9月未満

186

9月以上12月未満

187

12月以上

188

(平成19年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第6号)別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給は、附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成18年4月1日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表 号給の切替表

旧号給

新号給

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

(平成19年12月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月25日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日において、別表第1の69号から193号に該当する職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年3月25日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則第13条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日において、別表第1の109号から193号に該当する職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の町長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年3月7日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日規則第22号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年6月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

2 第1条の規定(白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第14条第1項の改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年の給料表改定等に伴う経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日からこの規則の施行の日前までの間に支給する給料月額は、第1条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により支給された給料月額と改正後の給与規則の適用により平成26年4月1日以降に支給される給料月額のいずれか高い額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月25日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月15日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の規則第5条第1項の規定の適用については、同項中「条例第4条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「条例第4条第2項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

(平成29年12月15日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月25日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月24日規則第36号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日規則第26号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月13日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用常時勤務職員 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員 前2号に掲げる職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。

(白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用常時勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「新技能労務職員給与規則」という。)第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新技能労務職員給与規則第4条第3項の例による。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新技能労務職員給与規則第13条、第14条第1項及び第16条の規定を適用する。この場合において、新技能労務職員給与規則第14条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新技能労務職員給与規則第6条第1項、第8条第2項及び第11条の規定を適用する。

(令和5年12月15日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の白鷹町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額





1

145,300

50

212,300

99

292,200

148

338,000

2

146,500

51

213,500

100

293,800

149

338,300

3

148,100

52

214,600

101

295,300

150

338,700

4

149,300

53

215,700

102

296,900

151

339,200

5

150,400

54

216,800

103

298,300

152

339,600

6

151,700

55

217,800

104

299,800

153

339,800

7

153,300

56

218,700

105

301,400

154

340,200

8

154,500

57

219,600

106

303,000

155

340,700

9

155,700

58

220,500

107

304,600

156

341,100

10

157,000

59

221,400

108

306,100

157

359,700

11

158,500

60

222,300

109

306,900

158

360,400

12

159,700

61

223,200

110

308,400

159

361,100

13

160,500

62

224,100

111

309,900

160

361,700

14

161,600

63

225,000

112

311,500

161

362,100

15

162,800

64

225,900

113

313,100

162

362,700

16

163,900

65

226,700

114

314,700

163

363,400

17

165,000

66

227,600

115

316,200

164

364,100

18

166,100

67

228,400

116

317,600

165

364,400

19

167,200

68

229,200

117

319,000

166

365,100

20

168,300

69

241,200

118

320,200

167

365,800

21

169,200

70

242,700

119

321,300

168

366,300

22

170,600

71

244,000

120

322,400

169

366,600

23

171,900

72

245,200

121

323,100

170

367,200

24

173,200

73

246,300

122

324,000

171

367,900

25

174,400

74

247,300

123

324,800

172

368,500

26

175,900

75

248,100

124

325,600

173

368,800

27

177,400

76

249,000

125

326,400

174

369,400

28

178,900

77

249,900

126

326,700

175

370,100

29

180,000

78

250,800

127

327,300

176

370,700

30

181,400

79

251,600

128

328,000

177

371,100

31

182,800

80

252,400

129

328,800

178

371,600

32

184,200

81

253,100

130

329,500

179

372,200

33

185,500

82

254,200

131

330,200

180

372,700

34

187,800

83

255,400

132

330,800

181

373,200

35

189,900

84

256,500

133

331,300

182

373,800

36

192,100

85

257,600

134

331,900

183

374,300

37

194,300

86

258,800

135

332,400

184

374,600

38

196,000

87

259,900

136

333,000

185

375,000

39

197,500

88

261,000

137

333,300

186

375,500

40

198,900

89

277,500

138

333,800

187

375,900

41

200,400

90

279,000

139

334,200

188

376,200

42

201,800

91

280,500

140

334,600

189

376,600

43

203,200

92

282,000

141

335,000

190

377,100

44

204,600

93

283,100

142

335,500

191

377,500

45

206,000

94

284,700

143

336,000

192

377,900

46

207,300

95

286,200

144

336,500

193

378,200

47

208,500

96

287,600

145

336,700

定年前再任用短時間勤務職員

194,600

48

209,800

97

289,000

146

337,100

49

211,100

98

290,600

147

337,600

別表第2(第4条関係)

初任給基準表

職種

初任給

技能職員

17号給

労務職員

1号給~32号給

備考 職種欄の各区分は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める者に適用する。

(1) 技能職員 タイピスト、電話交換手、自動車運転手、調理師、ボイラー技士

(2) 労務職員 用務員、調理員、土木業務員、その他これらの者に類する労務に従事する者

別表第3 削除

別表第4(第13条関係)

職員

加算割合

89号給から156号給までの職員

100分の5

157号給以上の職員

100分の10

別表第5(第17条関係)

山形市

米沢市

新庄市

寒河江市

上山市

村山市

長井市

天童市

東根市

尾花沢市

南陽市

東村山郡

西村山郡

北村山郡

最上郡

東置賜郡

西置賜郡

白鷹町技能労務職員の給与に関する規則

昭和46年4月1日 規則第6号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第6号
昭和46年12月20日 規則第14号
昭和47年12月25日 規則第13号
昭和48年8月30日 規則第13号
昭和48年12月25日 規則第21号
昭和49年6月20日 規則第9号
昭和49年12月20日 規則第15号
昭和50年3月20日 規則第1号
昭和50年12月25日 規則第14号
昭和51年3月15日 規則第2号
昭和51年12月22日 規則第10号
昭和52年12月23日 規則第9号
昭和53年12月10日 規則第9号
昭和54年12月22日 規則第6号
昭和55年12月24日 規則第7号
昭和56年12月25日 規則第13号
昭和58年12月20日 規則第6号
昭和59年12月22日 規則第4号
昭和60年12月26日 規則第3号
昭和61年3月27日 規則第3号
昭和61年12月25日 規則第7号
昭和62年12月25日 規則第8号
平成元年12月25日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第12号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第13号
平成5年12月25日 規則第8号
平成6年3月25日 規則第3号
平成6年12月25日 規則第11号
平成7年4月1日 規則第2号
平成7年6月25日 規則第9号
平成7年12月25日 規則第14号
平成8年12月25日 規則第15号
平成9年3月15日 規則第4号
平成9年9月16日 規則第18号
平成9年12月25日 規則第21号
平成10年4月1日 規則第12号
平成10年12月25日 規則第19号
平成11年12月24日 規則第17号
平成12年12月25日 規則第20号
平成13年3月23日 規則第5号
平成13年12月25日 規則第20号
平成14年12月25日 規則第26号
平成15年11月26日 規則第16号
平成16年3月25日 規則第4号
平成16年10月6日 規則第13号
平成16年12月9日 規則第15号
平成17年11月28日 規則第11号
平成18年3月24日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第3号
平成19年12月25日 規則第30号
平成20年3月25日 規則第8号
平成21年5月29日 規則第8号
平成21年11月27日 規則第17号
平成22年3月25日 規則第12号
平成22年12月1日 規則第20号
平成23年3月7日 規則第7号
平成25年6月27日 規則第22号
平成26年6月25日 規則第9号
平成26年11月26日 規則第16号
平成27年3月25日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第5号
平成28年12月15日 規則第31号
平成29年12月15日 規則第15号
平成30年12月14日 規則第19号
平成31年3月25日 規則第11号
令和元年12月13日 規則第11号
令和2年11月24日 規則第36号
令和3年11月30日 規則第26号
令和4年12月16日 規則第34号
令和5年2月13日 規則第2号
令和5年12月15日 規則第16号