○白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和45年9月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(相当する職務の級)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の当該給料表の職務の級に相当する職務の級は、別表第1のとおりとする。

(旅行命令等の取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用のための予約金として支払った金額で、所要の払い戻しの手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費等)

第4条 条例第3条第6項に規定する「その他規則で定める事由」は、宿泊施設の災害その他本人の責に帰すべきでない理由で任命権者が町長と協議して定めるものとする。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 旅行命令簿の様式は、別に定める。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(自家用車使用による旅行)

第7条 条例第6条第5項に規定する「自家用車使用による旅行」は、旅行日程が1日につき100キロメートル未満の次の各号の一に該当する旅行であって、旅行命令権者が職員からの申出に基づき旅行の目的、経路、時間等の当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上その必要があると認めて当該職員の所有に係る自家用車を使用して出張することを命令した旅行とする。

(1) 緊急を要する災害防除のための旅行

(2) 一定区域内における巡回旅行

(3) 一般公衆が通常利用できる交通機関のない山間へき地等が旅行経路の全部又は一部となっている旅行

(4) 交通機関の運行密度が極めて低い地域において短期間又は短時間に行う旅行

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第4項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第24条に規定する日額旅費の請求(長期間の研修等に参加する場合等で日額旅費と普通旅費とを同時に請求するときを除く。)以外の旅費請求をする場合の様式は、別に定める。

(2) 条例第24条に規定する日額旅費を請求する場合には、前号様式に準ずる。

2 条例第13条第4項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第23条に規定する旅費の請求書の場合には、別記様式による扶養親族移転料仕訳書

(2) 条例第26条に規定する旅費の請求書の場合には、旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足りる書類

(3) 条例第27条第1項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明するに足りる書類

(4) 条例第27条第3項に規定する旅費の請求書の場合には、職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明するに足りる書類

(5) 条例第18条第2項及び第19条第2項に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(6) 条例第21条第3項に規定する天災その他やむを得ない事情により期間を延長した旅費の請求書には、その事情を証明するに足りる書類

(7) 条例第25条第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求書の場合には、その事情を証明するに足りる書類

(8) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第5項の損失額

 条例第3条第6項の喪失額

 条例第15条第1項第4号の寝台料金

 条例第16条の航空賃

 条例第20条第2項の食卓料

 条例第21条の移転料

(在勤地内の旅費)

第9条 条例第25条第1号の規定により支給する旅費については、交通機関(公用の交通機関を除く。)を利用する必要のある旅行に限り支給するものとする。

(路程の計算)

第10条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては、別表第2による山形県管内路程図に掲げる路程、県外にあっては郵政事業庁の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年9月30日規則第17号)

1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月26日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

25 前項の規定による改正前の白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の規定によりなされた手続は、改正後の白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成12年12月25日規則第21号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(令和2年3月25日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表の職務の等級

給料表

6級

5級

4級

3級

2級

1級

医療職給料表(1)

5級

4級

3級

2級

1級


医療職給料表(2)

6級

5級

4級

3級

2級

1級

医療職給料表(3)

6級

5級

4級

3級

2級

1級

会計年度任用職員給料表





全職員

給料表の適用を受けない職員





全職員

別表第2 省略

画像

白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和45年9月10日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)