○白鷹町自家用車使用による旅行取扱規程

昭和52年7月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、白鷹町一般職の職員等の旅費に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第6号。以下「規則」という。)第7条に規定する自家用車(普通自動車。以下「自家用車」という。)使用の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(自家用車旅行の特例)

第2条 自家用車使用による旅行は、規則第7条各号に掲げる旅行のほか、通常の交通機関を利用しては、公務の遂行の能率を著しく低下すると認めた旅行で公車の配車が得られない場合とする。

(許可の要件)

第3条 自家用車を公務に使用する場合は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならないものとする。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)で定める責任保険のほか、対人及び対物の責任自動車損害保険(対人賠償保険1億円以上、対物賠償保険500万円以上)に加入している車であること。

(2) 次条の規定に基づく自家用車公務使用承認を得ているものであること。

(3) 自己保有の車を自ら運転する場合であること。

(4) 運転経験が1年以上であること。

(自家用車公務使用承認申請等)

第4条 自家用車を公務に使用する者は、事前に自家用車公務使用承認申請書(別記様式)により、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(旅行の伺い)

第5条 第2条に該当し、自家用車を使用して旅行しようとする者は、出張命令伺票に「自家用車使用」の旨を明記し、旅行命令権者の許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第6条 旅行命令により自家用車を使用する場合は、自動車損害賠償保障法第3条に定める運行供与とする。

2 旅行命令により自家用車を運行中の道路交通法(昭和35年法律第105号)違反に係る罰金若しくは反則金又は旅行中に当該自動車に損害を受けても町は補償しない。

3 旅行命令により、当該自動車を運行中、交通事故(道路交通法に違反した事故を除く。)により他人の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときは、当該自動車が加入している損害保険によって措置し、なお不足分がある場合には、町が賠償の責に任ずる。ただし、運転者に故意又は重大な過失があった場合は、町が支払った賠償金及びその他の経費の範囲内において当該運転者に対し求償することができる。

(旅費)

第7条 旅費については、陸路旅行として取扱うものとする。

2 当該自家用車に同乗を認められた者の旅費は、公用車による旅行に準じて取り扱うものとする。

(安全運転の義務等)

第8条 第4条の規定により承認を受けた自家用車は、常に保安基準に適合するよう必要な整備を行わなければならない。

2 自家用車を使用して旅行する場合は、白鷹町役場運転者服務規程(昭和42年訓令第12号)に従い安全運転に努めなければならない。

3 自家用車による旅行が終了したときは、運行内容を、主管長に報告しなければならない。

4 自家用車を、この規程によらないで使用した場合は、町はいかなる責任も負わないものとする。

(承認の取消)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、自家用車の公務使用承認を取消すものとする。

(1) 道路交通法に違反した場合

(2) この規程に違反した場合

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 町内旅行に関する運行の供与については、当分の間「町内出張の自家用車借上げに対する燃料支給について」の規定による。

(平成7年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

別記様式 略

白鷹町自家用車使用による旅行取扱規程

昭和52年7月1日 訓令第2号

(平成7年4月1日施行)