○白鷹町財務規則

昭和59年3月31日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 予算(第10条―第23条)

第1節 予算の編成(第10条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第23条)

第3章 収入(第24条―第41条)

第1節 調定(第24条―第30条)

第2節 収納(第31条―第38条)

第3節 収入の整理(第39条―第41条)

第4章 支出(第42条―第68条)

第1節 支出負担行為(第42条・第43条)

第2節 支出命令(第44条―第49条)

第3節 支出の特例(第50条―第57条)

第4節 支払の方法(第58条―第65条)

第5節 支出の整理等(第66条―第68条)

第5章 決算(第69条―第71条)

第6章 契約(第72条―第97条)

第1節 入札(第72条―第81条)

第2節 随意契約等(第82条―第84条)

第3節 契約の締結(第85条―第92条)

第4節 契約の履行(第93条―第97条)

第7章 現金及び有価証券(第98条―第112条)

第1節 歳計現金(第98条―第100条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第101条―第103条)

第3節 指定金融機関(第104条―第112条)

第8章 物品(第113条―第124条)

第1節 通則(第113条―第115条)

第2節 蔵出し物品(第116条・第117条)

第3節 物品の出納(第118条・第119条)

第4節 物品の保管及び処分(第120条―第124条)

第9章 債権(第125条―第136条)

第1節 通則(第125条)

第2節 債権の保全等(第126条―第131条)

第3節 履行延期の特約(第132条―第134条)

第4節 債権の免除等(第135条・第136条)

第10章 基金(第137条―第139条)

第11章 雑則(第140条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、白鷹町の財務に関し必要な事項を定め、もって公正かつ確実に財務に関する事務を処理することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 各課長等 白鷹町課設置条例(昭和53年条例第12号)に定める課の長、議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員書記、農業委員会事務局長、教育委員会教育長及び教育次長をいう。

(4) 配当 執行範囲を示すため町長が発する命令をいう。

(5) 調定 収入金額を決定する行為をいう。

(6) 給与 常勤職員においては給料及び職員手当等、会計年度任用職員においては報酬、給料及び職員手当等をいう。

第3条 削除

(総務課長に対する合議)

第4条 各課長等は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 建設事業に係る歳入の分担金及び負担金の額を決定しようとするとき。

(2) 国庫支出金及び県支出金について申請し、及び実績を報告しようとするとき。

(3) 歳入について減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(4) 寄付を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 不動産の賃借契約を締結し、又は使用を許可しようとするとき。

(7) 基金の積み立て及び処分をしようとするとき。

(8) 予算に関係ある条例、規則、その他の規程等を改廃しようとするとき。

(会計管理者に対する合議)

第5条 各課長等は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 歳入(町税、町税の付帯金及び1件30万円以下のものを除く。)について、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(2) 町債を借り入れようとするとき。

(3) 歳出予算の節の区分のうち、次に掲げる経費(1件500万円以下のものを除く。)に係る支出負担行為をしようとするとき。

 委託料

 工事請負費

 備品購入費

 公有財産購入費

 貸付金

(出納員の設置及び委任)

第6条 会計管理者の事務を補助させるため、別表第1の左欄に掲げる課等に出納員を置き、それぞれ同表の中欄に掲げる職にある者をもって充てる。この場合において、議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会に所属する者にあっては、併せて職員に併任されたものとする。

2 会計管理者は、法第171条第4項の規定により、別表第1の右欄に掲げる事務を出納員に委任する。

(その他の会計職員の設置)

第7条 会計管理者の事務を補助させるため、現金取扱員、物品取扱員及び会計員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、会計管理者及び出納員の事務のうち、それぞれ現金についての事務及び物品についての事務を分担し補助する者をいう。

3 会計員は、税務出納課の職員をもって充てる。

(事務の引継ぎ)

第8条 出納員に異動があったときは、前任者は発令の日から5日以内にその所管にかかる現金、物品、帳簿等を事務引継書(様式第1号)により後任者に引き継がなければならない。

2 後任者は、前項の事務引き継ぎを終ったときは、5日以内に会計管理者に報告しなければならない。

3 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員が、その手続をしなければならない。

(印鑑の通知)

第9条 会計管理者は、指定金融機関にその使用する印鑑を通知するものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第10条 総務課長は町長の命を受け、翌年度の予算編成方針を定め、これを各課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第11条 各課長等は、前条の予算編成方針に基づき、総務課長が指示する様式によりその所管に属する業務に係る歳入予算、歳出予算、繰越明許費、継続費及び債務負担行為に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を作成し、予算の調製に必要な書類を添えて、指定された期日までに、総務課長に、提出しなければならない。

(予算の調整)

第12条 総務課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、関係各課長等の意見を徴して、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の作業が終了したときは、その結果を各課長等に通知するとともに、予算及び令第144条に規定する説明書を作成しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第13条 補正予算及び暫定予算については、第10条から前条までの規定を準用する。

(予算の通知)

第14条 総務課長は予算が成立したとき、又は町長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその内容を会計管理者及び各課長等に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行計画及び資金計画)

第15条 総務課長は、各課長等の意見を聞き、予算執行計画の調製を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、町長の決裁を受け、各課長等に通知するものとする。

(予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち、その財源に、国庫支出金、県支出金、負担金、町債、その他特定財源を充てるものについては、当該財源が確実に見込まれるときでなければ、予算を執行することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総務課長に合議のうえ、町長の承認を受けて、これを執行することができる。

(歳出予算の配当)

第17条 総務課長は、予算執行計画書に基づき、各四半期毎に歳出予算を配当しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定にかかわらず、資金繰り等を勘案し、各四半期をまとめて、配当することができる。

3 歳出予算の流用、予備費の充当又は弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定の日において歳出予算の配当があったものとする。

(歳出予算の流用)

第18条 各課長等は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用要求書(様式第2号の1)により、総務課長に合議のうえ町長の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる歳出予算の流用については、これを禁止する。

(1) 人件費と他の経費の相互流用

(2) 旅費(会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償を除く。)、交際費、需用費のうち食糧費の流用増額

3 各課長等は、第1項の決裁があったときは、予算流用要求書(様式第2号の1)により、会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の支出)

第19条 各課長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用要求書(様式第2号の3)により総務課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決裁があったときは、予備費充用要求書(様式第2号の3)により会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第20条 各課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の申請書を審査し、町長の決裁を受け、関係各課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第21条 各課長等は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、総務課長と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決裁があったときは、その旨を、会計管理者に通知しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越)

第22条 各課長等は、繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算を翌年度に繰越して使用するときは、総務課長と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決裁があったときは、その旨を、会計管理者に通知しなければならない。

(各課長等の備付帳簿)

第23条 各課長等は、債務負担行為整理簿(様式第4号)を作成し、整理しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第24条 各課長等は、歳入を収入しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて納期の一定した収入にあっては納入前までに、随時の収入にあってはその原因の発生のつど調定通知書(様式第5号の1)により調定をしなければならない。

2 各課長等は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納入させる収入についてはその納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、定期に納入させる歳入においては同一会計及び同一年度に限り一括して調定することができる。

3 各課長等は、会計管理者から収入の通知を受けた場合において当該収納された収入について前項の規定による調定がなされていないときは、すみやかに当該収入金について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第25条 各課長等は、返納通知した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定の変更)

第26条 各課長等は、調定した後において当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちに調定更正書(様式第5号の2)により調定の変更をしなければならない。

(調定の通知)

第27条 各課長等は、歳入の調定をしたときは直ちに会計管理者に対し調定通知書により歳入の通知をしなければならない。

(収入未済金の繰り越し)

第28条 各課長等は、当該年度の歳入を収納できないときは、これを収入未済額とし、過年度収入については会計年度末の翌日、その他の収入については出納閉鎖期日の翌日においてそれぞれ翌年度に繰り越し収納しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに収納済とならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越し収納しなければならない。

(納入の通知)

第29条 各課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第6号)を送付することによって納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国県支出金、その他納付の通知を必要としない収入にあっては、この限りでない。なお、その他条例規則等で定めるものは、その定める様式とする。

2 各課長等は、前項の規定にかかわらず次にかかげる収入については、納入通知書にかえて口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄付金

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) その他特に必要と認めるもの

(納入通知書の再発行)

第30条 各課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は汚損した旨の申し出があったときは、直ちに納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

第2節 収納

(現金領収)

第31条 会計管理者は、直接収納金(現金又は証券)を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。ただし、売り上代金及び領収証書に代るべきものがあって、かつ、領収したことを承認し得る書類のあるものについては、領収証書の交付を省略することができる。

2 会計管理者は、前項の収納金があるときは、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第32条 会計管理者は、指定金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、関係書類と照合の上、所属年度及び予算科目別に収入しなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第33条 会計管理者及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から申出があったときは、指定金融機関等で口座振替をすることができる。

2 前項の納入義務者からの申出は、白鷹町町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(本人控)(様式第9号)及び白鷹町町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(金融機関用)(様式第9号の1)によってこれを受けるものとする。

3 出納機関は、前項に規定する町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書を受けたときは、その内容を確認し、白鷹町町税等口座振替受付通知書・自動払込受付通知書(役場用)(様式第10号)を町長に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第33条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納入事務を行う歳入等の種類

(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 告示した内容に変更及び取消しが生じた場合は、変更及び取消しがあった事項について告示するとともに、会計管理者に報告するものとする。

4 指定納付受託者の歳入等の納付に関する事務処理等について必要な事項は、契約で定めるものとする。

(督促)

第34条 分担金、負担金、使用料、手数料、加入金及び過料等の収入について納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状(様式第11号の1)を発しなければならない。

2 町税の督促状又は前項の規定による督促状を発したときは、その内容を出納機関に通知しなければならない。

3 第1項及び前項に規定する以外の歳入について納期限までに完納しない者があるときは、直ちに完納するように催告しなければならない。

(過誤納金の払い戻し)

第35条 各課長等は、過納又は誤納となった収入金があるときは、出納閉鎖期日前にあっては収入科目から過誤納金還付命令書(様式第11号の2)により、出納閉鎖期日後にあっては現年度の歳出から支出の例によりそれぞれ還付しなければならない。

(不納欠損処分)

第36条 各課長等は、歳入について滞納処分の執行停止処分をしたときから3年を経過して当該歳入の納付義務が消滅したとき、又は時効が完成したとき等の事由により不納欠損処分を要するときは、不納欠損書(様式第12号)により町長の決裁を得るとともに会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の更正)

第37条 各課長等は、歳入後に当該歳入の年度、会計又は科目の誤りを発見したときは直ちに科目更正書(様式第13号)により更正し、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第37条の2 町長は、令第158条第1項及び第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務(以下「徴収等の事務」という。)を委託しようとするときは、委託先、委託金額、委託金の種類、委託手数料その他委託契約の要件となる事項をあらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の委託をするときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書を作成しなければならない。

3 前項の規定により、徴収等の事務を委託したときは、当該委託を受けた者に対し、その身分を示す証明書(様式第13号の1)を交付するものとする。

4 徴収等の事務の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を行う場合には、前項の規定により交付を受けた身分証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 前2項の規定は、徴収等の事務の委託の内容を勘案して町長が特に認める者については、適用しない。

6 徴収等の事務の委託を受けた者は、徴収し、又は収納した歳入に収納計算書(様式第13号の2)を添え、契約の定める日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納計算書により難いときは、日計表等に代えることができる。

(町税等に係る収納の委託に関する基準)

第37条の3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納の事務の遂行に当たっての事業規模が十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 電子計算機による情報処理システムその他委託する収納の事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を帳簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によるものを含む。)によって正確に記録し、かつ、当該記録を遅滞なく提供することができること。

(5) 収納金の安全確保のために十分な措置を講ずることができること。

(6) 収納金の払込みを確実、かつ、速やかに行うことができること。

(7) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

(証券による収納)

第38条 出納機関は、法第231条の2第3項及び令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、領収証書、納付書に、「証券収入」と朱書きし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

2 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

3 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払いの際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

4 出納機関は、受領した証券は速やかにその支払人に呈示して支払いの請求をしなければならない。

第3節 収入の整理

(収入日計表の作成)

第39条 会計管理者は、収入証拠書類と照合のうえ会計別に収入日計表(様式第14号)を作成しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第40条 会計管理者は、次の各号にかかげる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収入月計表(様式第15号)

(2) 調定通知書

(3) 科目更正書

2 会計管理者は、現金残高表(様式第16号の1)及び現金出納簿(様式第16号の2)を備え、直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。

(払込通知書等の取り扱い)

第41条 会計管理者は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した払込通知書等を受領したときは、整理しておかなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第42条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続きをとらなければならない。

(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額又は配当替えを受けた額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法等が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

2 前項の場合において支出負担行為担当者は、支出負担行為書(様式第17号の1)により支出負担行為の額の確認を行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第43条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第2節 支出命令

(支出命令等)

第44条 支出又は戻入の命令をしようとするときは、支出命令書(様式第18号の1)又は戻入命令書(様式第18号の4)(以下「支出命令書等」という。)に支出負担行為の確認を受けるため必要な書類を添えてこれを会計管理者に送付しなければならない。

2 各課長等は総務費中一般管理費の支出を必要とする場合には、予算支出要求書(様式第20号)を総務課長に提出し、総務課長においてこれを処理する。

(支出命令書等の整理)

第45条 支出命令書等には、年度、会計名、歳出予算科目、起票番号、支出又は戻入の理由及び計算の基礎並びに支出の方法等を記載しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる経費に係る支出命令書等には、当該各号に定める証明等を行わなければならない。

(1) 会計年度任用職員の給与(電算処理するものを除く。) 主任者の証明

(2) 交際費及び食糧費 購入又は飲食等の年月日及び主任者の証明

(3) 修繕料 修繕年月日及び検査した者の証明

(4) 委託料 委託完了年月日及び主任者の証明

(5) 工事請負費 検査年月日及び検査した者の証明

(6) 補助金 事業の実績報告に係る検査年月日及び検査した者の証明

(7) 物件の製造及び買入れ 検査年月日及び検査した者の証明

(支出負担行為の確認)

第46条 会計管理者は、支出命令を受けた場合、当該支出負担行為の確認を行うものとする。

(支出の方法)

第47条 各課長等は、支出命令をするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であっても支出することができる。

(1) 特別職非常勤職員の報酬、常勤職員及び会計年度任用職員の給与、共済費、災害補償費、恩給及び退職手当、報償費、旅費(会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償に限る。)、貸付金、補償金、過誤納還付金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄付金、繰出金

(2) 町債の元利償還金

(3) 負担金、補助及び交付金で支払金額の確定したもの

(4) 土地又は家屋の借料

(5) 官公署に対して支出する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

第48条 削除

(集合して支出することができる経費の範囲)

第49条 次の各号に掲げる経費は、集合して支出することができる。

(1) 債権者が同一であって歳出予算科目の節及び細節までが同一である2以上の経費

(2) 隔地払い又は口座振替により支出する歳出予算科目の節及び細節までが同一である2以上の経費

(3) 同一会計内の電算処理する常勤職員及び会計年度任用職員の給与、旅費(会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償に限る。)並びに共済費

(4) 支出予算科目が同一で、出張先及び日程が同一である旅費

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第50条 次の各号に掲げる経費については、職員をして現金支払いをさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) JR、日本たばこ産業及びNTTに対して支払う経費

(2) 特別職非常勤職員の報酬、常勤職員及び会計年度任用職員の給与、旅費(会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償に限る。)その他の給付

(3) 報償金、謝礼金、慰問金、その他これに類する経費

(4) 駐車料金及び有料道路通行料金

(5) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費

(6) 会議負担金

(7) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(8) 社会保険料及び損害保険料

(9) 交通災害共済見舞金

(10) 遠隔地又は交通不便の地域において支払いをする経費

(11) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(12) 官公署に対して支払う経費

(13) 生活扶助費・生業扶助費その他これらに類する経費

(14) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払いをさせなければ事務の取り扱いに著しく支障を及ぼすと町長が認める経費

2 資金前渡の額は、次の各号に定める額を超えることができない。また、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(1) 前項第2号に掲げる経費は、当該経費の確定した額

(2) 前号以外の臨時の経費に係るものは、必要最小限度の額

(資金前渡の整理)

第51条 会計管理者は、資金を前渡したときは、資金前渡整理簿(様式第21号)により、資金前渡の状況を明らかにしておかなければならない。

2 資金前渡を受けた職員は支払いを完了したときすみやかに精算命令書(様式第19号の1)により精算しなければならない。ただし、前条第1項第2号に掲げる経費について精算による返納額がないときは、精算命令書の提出を省略することができる。

(概算払)

第52条 次の各号に掲げる経費については、概算払いをすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 児童福祉法等による措置費

(5) 損害賠償金

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(概算払いの整理)

第53条 概算払いを受けた者は、その事由完了後すみやかに精算命令書に領収証書、その他の証拠書類を添付して精算しなければならない。ただし、旅費の概算払を受けた者は、追給及び返納を要する場合を除き、支出負担行為兼支出命令書に表示して精算することができる。

(前金払)

第54条 次の各号に掲げる経費については、前金払いをすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 前金で支払いしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 運賃

(7) 保険料

(8) 訴訟に要する経費

(9) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事及び測量に要する経費

第55条 削除

(繰替払)

第56条 次の各号に掲げる経費については、繰替払をすることができる。

(1) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(2) 町貸付金に係る利子補給金 当該貸付金の元利収入

(3) 前各号に掲げるほか、町長が必要と認めるもの

(繰替払の整理)

第57条 各課長等は、繰替払をさせようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 各課長等は、繰替払をしたときは、それぞれ収入及び支出の手続をとらなければならない。

第4節 支払の方法

(支払の方法)

第58条 会計管理者は支出をしようとするときは、指定金融機関をして、債権者に支払うための手続きをしなければならない。又会計管理者は必要と認めるものについては、債権者に支払いの通知をしなければならない。

(小切手による支払)

第59条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

3 小切手の振り出し年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出し済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

5 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿に小切手の振出し、支払及び償還の状況を記載しなければならない。

6 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から、当該小切手償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めたときは、関係各課長等に通知し、償還の手続をとらなければならない。

(小口現金の支払)

第60条 第58条の規定にかかわらず会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき一件の金額が35万円以下の場合は、自ら現金による支払をすることができる。

(隔地払)

第61条 町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

2 会計管理者は、隔地払に係る支出命令書等の送付を受けたときは、指定金融機関に送金の手続をさせるとともに、債権者に対して支払いの通知をしなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第62条 会計管理者は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があったときは、指定金融機関に対して口座振込依頼書(様式第23号の1)又はフロッピー送付書(様式第23号の2)に口座振込明細を登録したフロッピーディスク又はその他の方法で交付しなければならない。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者又は会計管理者に対して書面の提出又は請求書の余白にその旨を記載して行うものとする。

(誤払金の戻し入れ)

第63条 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払いをし、精算残金を返納させるときは、返納すべき者に対して返納通知書(様式第19号の2)を交付しなければならない。

(公金の振替)

第64条 次の各号に掲げる支出をしようとするときは、会計管理者をして公金振替の方法により、これを支出させなければならない。

(1) 他の会計又は同一会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金ヘ振替えるとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金ヘ振替えるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。

(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(歳出の更正)

第65条 各課長等は、支出済の経費について年度、会計又は科目を更正する場合は、科目更正書(様式第24号)により更正し、会計管理者に通知しなければならない。

第5節 支出の整理等

(支出日計表の作成)

第66条 会計管理者は、支出命令書等の支出証拠書類と照合のうえ、日計表(支出)(様式第25号)を作成しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第67条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表(様式第26号)

(2) 支出命令書

(3) 科目更正書

(4) 現金出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(支出証拠書類)

第68条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出命令書等、領収証書及び返納通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、会計管理者(資金前渡したものについては、各課長等)が支払について証明した書類をもって前項の領収証書に代えることができる。

3 支出証拠書類には、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 代理人の請求又は領収によるとき 委任状

(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証があったとき 権利質設定証書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写

(3) 資金前渡の精算 債権者の領収証書

(4) 会計年度任用職員の給与を請求するとき 勤務の状況を明らかにしたもの

第5章 決算

(繰上充用)

第69条 会計管理者は会計年度経過後、歳入が歳出に不足するため繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までに総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、翌年度歳入の繰上充用についての補正予算原案を添えて、直ちに町長の決裁を受けなければならない。

(決算に関する報告)

第70条 各課長等は、毎会計年度出納閉鎖後、その所管に係るものについて、総務課長が指示した様式による決算に関する調書を6月15日までに総務課長に提出しなければならない。

(決算書の作成)

第71条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書及び実質収支に関する調書、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金においては、その運用の状況を示す書類を作成し、8月末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、決算を議会の認定に付するにあたっては、前項の書類に主要な施策の成果を説明する書類及び財産に関する調書をあわせて提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 入札

(一般競争入札の公告)

第72条 一般競争入札に付するときは、入札期日の前日から起算して少なくても10日前に掲示その他の方法により、次の各号に掲げる事項について公告しなければならない。この場合において急を要するときは、その期間を5日前までに短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項に関する事項

(7) その他必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(指名競争入札参加者の資格)

第73条 令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しないもので、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札参加者の指名)

第74条 町長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから3人以上の入札者を指名しなければならない。

(入札保証金)

第75条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、当該入札に参加する者の見積る金額の100分の5以上とする。

2 契約担当者は、入札保証金を直ちに納付させるときは、保証金納付書を当該入札に参加する者に交付しなければならない。

3 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に替えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下本条及び第87条において同じ。)が振出し、又は支払保証した小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

4 国債、地方債及び前項第1号の債券のうち記名式の債券を提供させる場合は、売却承諾書及び白紙委任状を添付させ、前項第3号の定期預金債権を提供させる場合は、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、国債、地方債にあっては額面金額に相当する金額及び第3項第1号の債券にあっては市場価格の8割に相当する金額並びに同項第2号の小切手にあっては券面金額及び定期預金債券にあっては当該債券証書に記載された債券金額に相当する金額にこれを換算するものとする。

6 第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で契約を締結しないこととなるおそれが確実にないと認められるとき。

7 第1項から前項までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(入札保証金の還付)

第76条 入札保証金は、入札終了後直ちに還付する。ただし、落札者に対しては契約締結後還付するものとする。

2 入札保証金を還付するときは、当該入札に参加した者から領収証書を徴しなければならない。

(予定価格の作成)

第77条 契約担当者は、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書等によって予定し、予定価格を記載した書面を封書にして開札の際これを開札場所へ置かなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短を考慮して適正にこれを定めなければならない。

(最低制限価格を付す場合)

第78条 契約担当者は、工事又は製造の請負を入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、前条第1項の書面に合わせて記載しなければならない。

(入札の方法)

第79条 入札は、入札執行者が入札しようとする者に対し、必要事項を記載の上記名押印した入札書(様式第27号)並びに入札保証金の領収書を提出させて行う。この場合において郵便により入札に参加しようとする者は、落札にならない場合に還付されるべき入札保証金に係る当該還付に要する経費に相当する金額を添え、かつ、封筒の表面の余白に「入札書在中」の旨を朱書しなければならない。

2 入札が代理人による場合は、委任状を提出させなければならない。

(入札の効力)

第80条 入札に参加した者が、次の各号の一に該当するときは、その者のした入札は、これを無効とする。

(1) 令第167条の4及び令第167条の5第1項並びに第167条の11第2項の規定による資格がないとき

(2) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき

(3) 入札保証金を納付させる場合において、その全部又は一部を納付しないとき

(4) 同一の事項につき2通以上の入札書を提出したとき

(5) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を提出したとき

(6) その他入札条件に違反したとき

(落札通知)

第81条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知する。

第2節 随意契約等

(随意契約)

第82条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第83条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積り書を徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、見積り書を徴さないことができる。

(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等、専売価格の定めがあるものの購入

(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入

(3) 賄材料のうち生鮮食料品の購入

(4) その他契約の内容又は性質上見積り書を徴することが適当でないと認められるとき。

(せり売り)

第84条 第72条及び第75条から第77条まで並びに第81条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3節 契約の締結

(契約書の作成)

第85条 契約担当者は契約を締結するときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項

(4) 契約履行の場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) その他必要な事項

2 建設工事については、建設工事請負契約約款、物件売払については物件売払契約約款、物件購入については物件購入契約約款に基づくものとする。

(契約書作成の省略)

第86条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 契約金額が工事又は製造の請負は130万円、その他の場合は50万円を超えない契約をするとき

(2) せり売りに付するとき

(3) 物品の売払いの場合において買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引き取るとき

(4) 国若しくは政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、請書(様式第28号)を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし、せり売りに付するとき、又は契約担当者が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第87条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関等」という。)の保証

3 契約担当者は、金融機関等の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関等との間に保証契約を締結しなければならない。

4 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、金融機関等の保証にあってはその保証する金額に相当する金額にこれを換算したものとする。

5 第75条第2項並びに第4項及び第5項の規定は、契約保証金の納付についてこれを準用する。

6 契約担当者は、次の各号の一に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が130万円以内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、当該契約の目的又は性質からみて契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

第88条 削除

(契約の変更等)

第89条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。

(契約の解約)

第90条 契約担当者は契約者がその責に帰さない理由により契約の解約を申出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。

(契約の解除等)

第91条 契約担当者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号の一に該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を伸ばしたとき。

(3) 契約締結後その入札に関し不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 無資格者であることが判明したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。

(契約保証金の還付)

第92条 契約担当者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は第90条の規定により解約したときは、第87条に規定する契約保証金を、すみやかに還付するものとする。

2 第76条第2項の規定は、契約保証金の還付についてこれを準用する。

第4節 契約の履行

(監督及び検査)

第93条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負契約を締結したときは、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため立会い、指示、その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買い入れその他の契約を履行したときは、直ちに自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了を確認するため、設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

(検査調書の作成)

第94条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、前条第2項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書(様式第29号の1様式第29号の2)を作成しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したもので請書その他これに準ずる書類を提出させなかったものについては納品書、請求書又は履行届に検査した旨を記載するをもって検査調書に替えることができる。

(部分払)

第95条 契約により、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、次の各号に定める額を越えることができない。

(1) 工事又は製造の請負既済部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入れ既納部分に対する代価に相当する額

(履行遅延に対する違約金)

第96条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、違約金を納付させる旨約定することができる。

(履行期間の延長)

第97条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、履行期間を延長することができる。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(会計管理者の保管現金の限度額)

第98条 小口現金払いに充てるための保管現金の限度額は、200万円とする。

(一時借入金)

第99条 一時借入金の借入れ及び償還の手続きについては、歳入及び歳出の例による。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第100条 一会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金及び歳入歳出外現金を一時繰りかえて運用することができる。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金等の区分)

第101条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により出納保管しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金

源泉徴収所得税

県民税徴収金

高額療養費貸付金

一時経由金

その他

(2) 保管有価証券

担保証券

保証証券

保管証券

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第102条 歳入歳出外現金の収入は歳入の例に、支出は歳出の例による。

(歳入歳出外現金の整理)

第103条 会計管理者は、歳入歳出外現金整理簿を備え歳入歳出外現金の整理区分ごとに収入額及び支出額等を記載しておかなければならない。

第3節 指定金融機関

(指定金融機関等)

第104条 町に属する現金の出納を行う金融機関は、次の通りとする。

指定金融機関名 株式会社山形銀行

収納代理金融機関名 株式会社きらやか銀行

山形中央信用組合

山形おきたま農業協同組合

株式会社荘内銀行

東北労働金庫

株式会社ゆうちょ銀行(株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理店契約を締結した日本郵便株式会社の営業所(日本郵便株式会社が業務を再委託した者の施設を含む。)を含む。)

(出納時間)

第105条 指定金融機関等の出納時間は、当該金融機関の出納時間とする。ただし、会計管理者の要求があったときは、これを延長し、又は臨時に出納をしなければならない。

(公金の取り扱い区分)

第106条 指定金融機関等は、次の各号に区分して公金の収納又は支払いをしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(4) 基金

(5) その他

(現金又は証券による収納)

第107条 指定金融機関は、納人から納入通知書等又は収入金払込票を添えて現金、口座振替若しくは証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納人に交付し、原符等は、会計別に区分し、その金額及び枚数の合計を記入し収入計算報告兼現金出納簿(様式第30号)を添え、翌日(その日が指定金融機関の休業日の場合は、その休業日以後に営業する最初の日)までに会計管理者に送付しなければならない。

2 収納代理金融機関は、納人から納入通知書等又は収入金払込票を添えて現金、口座振替若しくは証券の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納人に交付し、原符等は、会計別に区分し、その金額及び枚数の合計を記入し収入日計表にその証票を添え、翌々日(その日が指定金融機関又は当該収納代理金融機関の休業日の場合は、その休業日以後の双方が共に営業する最初の日)の正午までに、指定金融機関の町の普通預金口座に振り替えなければならない。ただし、会計管理者から特に指示のあった場合は、その指示に従わなければならない。

(指定金融機関における支払)

第108条 指定金融機関において支払いをするときは、会計管理者から送付をうけた支出伝票について必要な事項を調査の上現金を交付し、支出済印を押さなければならない。

2 前項の支払い総額について支払日計表(様式第31号)を作成し、支出伝票を添えて会計管理者に送付し当該支払い総額について証明を受けなければならない。

(口座振替払)

第109条 指定金融機関は、会計管理者から口座振替の通知をうけたときは、口座振替請求票等に基づき、ただちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により振り込みをしたときは、当該伝票に振替済の印を押し会計管理者に送付しなければならない。

(支払いの拒否)

第110条 指定金融機関は、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、支払いを受けようとする者にその旨を告げて支払いを停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 債権者と受領者とが符合しないとき。

(2) 会計管理者、出納員の印鑑が明らかでないとき。

(3) 支払通知を受けた金額が所属会計の普通預金残高を越えたとき。

(諸帳簿等の保存期間)

第111条 指定金融機関は、公金の収納又は支払いに関する関係書類を会計別、年度別、基金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存し、その後の処分については会計管理者に申し出てその指示を受けなければならない。

(検査)

第112条 会計管理者は、指定金融機関等の現金の出納及び帳簿等を検査しなければならない。

第8章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第113条 物品は会計ごとに、これを次の各号に掲げるとおり分類するものとし、区分の基準は、当該各号の定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。

 購入価格(生産、寄附等に係る物については、評価額)が1万円以下の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)

 美術品及び骨董品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物

 記念品、ほう賞品その他これに類する物

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借受けた動産については、借入れ物品として分類するものとする。

3 前2項に規定する物品の種類ごとの整理区分は、別表第4に定めるところによる。

(物品の所属年度区分)

第114条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(会計管理者の任務)

第115条 会計管理者は、物品会計事務を統括し、その事務について必要な指示を行う。

第2節 蔵出し物品

(各課等の共通物品)

第116条 総務課長が別に定める各課等の共通物品(以下「蔵出し物品」という。)は一括して購入し、会計管理者が保管交付する。

2 総務課長は、蔵出し物品について毎年度その使用予定を勘案し、かつ当該年度の予算の定めるところに従い物品調達計画を作成しなければならない。

(蔵出し物品の請求及び交付)

第117条 各課等において使用する蔵出し物品は、物品請求書(様式第32号)により会計管理者に請求し、交付を受けるものとする。

2 消耗品は、品目及び数量を予定し毎月5日までにその月分を請求しなければならない。ただし、臨時に必要を生じた消耗品又は不足を生じた消耗品については、その事由を付して臨時に交付を請求することができる。

3 会計管理者は第1項の規定に基づく請求を受けて蔵出し物品を交付するときは、物品請求書に受領印を徴しなければならない。

第3節 物品の出納

(物品の購入)

第118条 物品の購入については当該事務を主管する各課長等が購入の手続をとることができる。ただし、備品及び蔵出し物品と同種のものは総務課長と合議しなければならない。

(受贈並びに生産物品)

第119条 物品の寄付を受けるときは、総務課長を経て町長に報告し、採納を決定した後に会計管理者等に引継がなければならない。

2 各課長等は、生産物を取得したときは、会計管理者等に引継がなければならない。

第4節 物品の保管及び処分

(物品の保管責任)

第120条 物品の保管責任は次の区分による。

(1) 蔵出し物品は会計管理者

(2) 各課の共用物品は当該課の課長等

(3) 職員各自使用中の物品は各使用者

(4) 工事材料は当該工事の主管課長

2 物品は善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

3 会計管理者等は交付した物品であっても管理上については監督の責にあたらなければならない。

(物品の出納の整理)

第121条 会計管理者は、毎年1回以上、各課長等が管理する物品について、その保管状況を報告させて、調査しなければならない。

2 会計管理者は、蔵出し物品について、その受け払い状況を記載しておかなければならない。

3 各課長等は、備品の納付があったときは、備品台帳を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、備品台帳を整理し、備品の出納状況を明らかにしておかなければならない。

5 会計管理者は、備品に備品整理標識(様式第34号の1)を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により備品整理標識を付することに適しないものについては、その他の方法によりこれを表示することができる。

(備品貸出の制限)

第122条 備品は貸出を目的とするもの又は貸出しても町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものでなければ貸付けることができない。また、重要な備品については予め会計管理者に協議し町長の承認を得なければならない。

(物品の返納)

第123条 物品が不要になったとき、若しくはその他の事由により、物品を返納しようとするときは、物品請求書に朱書して、会計管理者に返納しなければならない。

(物品の処分)

第124条 各課長等は、物品が損傷して補修が困難となったとき若しくは処分を必要と認めたときは処分することができる。

2 備品の処分を行う場合は、備品処分票(様式第34号の2)により決裁を受け行い、会計管理者に通知しなければならない。

第9章 債権

第1節 通則

(債権管理に関する事務並びにその基準)

第125条 町の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。)の管理に関する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する各課長等が行う。

2 各課長等は、当該所掌に係る債権管理を行うにあたっては、法令並びにこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

第2節 債権の保全等

(督促)

第126条 各課長等は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあっては納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに、納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 各課長等は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに納入又は履行がないときは、町長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては、町税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては、令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。

(滞納処分の手続き)

第127条 各課長等は、前条第2項の規定により、その所掌に係る強制徴収により徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

2 各課長等又はその指定する職員は、財産差押えをするときは、税外徴収金滞納者財産差押吏員証(様式第35号)を携帯し、これを滞納者に掲示しなければならない。

3 前項の規定により、各課長等以外の職員が、滞納者の財産差押えをしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押えに係る債権を管理する当該課長に提出しなければならない。

4 各課長等は、滞納処分の結果について町長に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第128条 各課長等は、その所掌に係る債権について、令第171条の3及び令第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。

(債権の申し出)

第129条 各課長等は、その管理する債権が、次の各号のいずれかに該当するにいたった場合には、債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続きの開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての精算が開始されたこと。

(徴収停止)

第130条 各課長等は、その所掌に係る債権について、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 令第171条の5各号の一に該当する事由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 各課長等は、徴収停止の措置を取った後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 各課長等は、第1項の規定により徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(担保の提供)

第131条 次条第1項及び第2項の規定は、令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 各課長等は、その所掌に係る債権について、担保が提出されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

第3節 履行延期の特約

(履行延期の特約等に係る措置)

第132条 令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供されることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が1万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利益による返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他町長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(履行延期の特約等の手続き)

第133条 令第171条の6第1項の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 各課長等は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請に係る書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 各課長等は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 各課長等は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに出納機関に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第134条 各課長等は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益になるようにその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申し出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

第4節 債権の免除等

(債権の免除)

第135条 令第171条の7の規定による債権の免除は債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 各課長等は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があった場合において、当該書面内容を審査し、令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 各課長等は、前項の規定により町長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 各課長等は、第2項の規定により町長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第136条 各課長等は、その所掌に係る債権について、次の各号に掲げる債権消滅事由が生じたときは、当該債権の関係書類に消滅に係る関係事項を朱書するとともに、それを所掌する会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第9号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅したとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく命令又は条例により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 各課長等は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認すること。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の更新及び完成猶予の有無、法令の定める期間の経過について確認すること。

(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第10章 基金

(基金の設置)

第137条 各課長等は、その所掌する事務の執行に関して基金の設置を必要とするときは、次の事項を記した書類を提出し、総務課長と協議しなければならない。

(1) 基金の設置を必要とする理由

(2) 基金として設置する必要最小限度の金額(基金が、物件の場合にあってはその数値)

(3) 基金が運用するためのものである場合は、その運用計画及びその事業計画

2 総務課長は、前項の協議をうけたときは、その内容を審査し、必要な調査を行い、基金条例案とともに予算又は補正予算の原案を作成して町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による決裁があったときは、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(基金の使用)

第138条 各課長等は、基金の使用を必要とするときは、次の事項を記した書類を提出して総務課長と協議しなければならない。

(1) 基金の使用を必要とする理由

(2) 基金の使用を必要とする金額(基金が物件の場合にあっては、その数値)

(3) 使用することによる行政効果

2 総務課長は、前項の協議をうけたときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、補正予算の原案を作成して、これとともに町長の決裁を経て会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は前項の通知をうけたときは、収入の例により処理しなければならない。

(基金の運用)

第139条 各課長等は、運用計画に定めるところに従い基金の運用を必要とするときは、基金支出要求書(様式第36号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の提出を受けたときは、町長の決裁を経て、支出の例により処理しなければならない。

3 会計管理者は、戻し入れ等基金の収入があったときは、収入の例により処理しなければならない。

第11章 雑則

(財務事務の特例)

第140条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、町長の承認を得て特例を設けることができる。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日より施行する。

(平成9年3月15日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年1月25日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第31号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月25日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月25日規則第27号)

この規則は、平成19年5月7日から施行する。

(平成19年9月25日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年5月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月25日規則第17号)

この規則は、平成20年7月25日から施行する。

(平成20年11月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月26日規則第14号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(平成26年3月25日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第33条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第4号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第38号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の白鷹町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表第1(第6条関係)

組織区分

出納員として指定する職

出納員に委任する事項

総務課

防災管財係長

1 課に係る物品の出納及び保管

2 電話使用料、印刷料等の収納

企画政策課

企画調整係長

1 町営バス使用料の収納

2 デマンドタクシー利用料の収納

3 課に係る物品の出納及び保管

コミュニティ推進係長

コミュニティセンター使用料、印刷料等の収納

税務出納課

収納係長

1 町税その他税の延滞金、加算金、延滞処分費、不申告加算金及び受託徴収金の収入

2 介護保険料その他の延滞金、加算金、延滞処分費、不申告加算金及び受託徴収金の収入

3 後期高齢者医療保険料その他の延滞金、加算金、延滞処分費、不申告加算金及び受託徴収金の収入

4 課に係る物品の出納及び保管

町民課

戸籍年金係長

1 窓口で取り扱う諸証明手数料の収納

2 課に係る物品の出納及び保管

3 印刷料等の収納

くらし環境係長

1 犬の注射料金及び登録手数料の収納

2 電話使用料の収納

3 交通災害共済収納

健康福祉課

健康推進係長

1 予防接種及び成人病検診等の実費料金の収納

2 課に係る物品の出納及び保管

子育て支援係長

1 保育料の収納

2 出先機関に係る物品の出納及び保管

福祉係長

1 高齢者住宅貸付金の収納

2 電話使用料、印刷料等の収納

農林課

農業振興係長

課に係る物品の出納及び保管

商工観光課

商工振興係長

白鷹町ソフト小村使用料の収納

建設課

管理係長

1 課に係る物品の出納及び保管

2 地図等代金、印刷料等の収納

都市・住宅係長

公営住宅使用料の収納

上下水道課

業務係長

1 下水道事業、農業集落排水事業の受益者負担金、受益者分担金及び使用料の収納

2 課に係る物品の出納及び保管

教育委員会

学校教育係長

スクールバス使用料の収納

課に係る物品の出納及び保管

町立小中学校教頭

1 教育施設使用料、電話使用料の収納

2 学校に係る物品の出納及び保管

生涯スポーツ係長

野球場、ソフトボール場、町営スキー場等体育施設の使用料及び電話使用料の収納

中央公民館庶務係長

公民館使用料、電話使用料、印刷料等の収納

図書館管理係長

書籍等代金、図書カード代、印刷料等の収納

議会

事務局長及び上席の書記

事務局に係る物品の出納及び保管

監査委員

選挙管理委員会

農業委員会

農地調整係長

1 事務局に係る物品の出納及び保管

2 申請書用紙及び諸証明手数料の収納

別表第2(第43条関係)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳

出勤簿その他勤務の状況がわかる書類(会計年度任用職員の報酬である場合に限る。)


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳

出勤簿その他勤務の状況がわかる書類(会計年度任用職員の報酬である場合に限る。)


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳

その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済費内訳等


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

病院等の請求書受領書又は証明書等


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額



7 報償費

支出決定のとき

(契約を締結するとき)

支出しようとする額

(契約金額)

(契約書又は請書入札書又は見積書)

物品を購入する場合は( )書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令票(会計年度任用職員の通勤費用に係る費用弁償である場合を除く。)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

予算支出要求書


10 需用費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書又は請書

入札書又は見積書

光熱水費及び単価契約によるものは( )書によることができる。

11 役務費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書又は請書

入札書又は見積書

長期継続契約又は単価契約に係るものは( )書によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

入札書又は見積書

単価契約によるものは( )書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

入札書又は見積書

長期継続契約又は単価契約によるものは( )書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書

図面

契約書又は請書

入札書又は見積書


15 原材料費

購入契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書又は請書

入札書又は見積書

単価契約によるものは( )書によることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

入札書又は見積書

登記関係書類


17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

入札書又は見積書


18 負担金補助及び交付金

指令をするとき

(交付を決定するとき)

指令金額

(支出しようとする額)

指令書の写、交付申請書又は実績報告書

指令を要しないものは( )書によることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

支出しようとする額

契約書又は借用証書

申請書


21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

契約書又は承諾書

請求書

判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類

請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書又は申込書


24 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

関係書類


25 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

申込書

関係書類


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

賦課又は申告等に関する書類


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


*上記について、債務負担行為等に係るものも、同様とする。

別表第3(第43条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとするとき

繰替払を要する額

内訳書

4 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第4(第113条関係)

物品分類基準

分類

細分類

例示品目

備品

次に掲げるものを除く。

1 報償、交際扶助等の目的のため管理するもの。

2 公有財産又は備品の付属的部分たる性格を有するもの。

3 公印、事務用椅子、キャビネット類を除き取得額又は評価額1万円未満のもの。

(1) 机類

両袖机、片袖机、脇机、会議用机、教卓、講演台等

(2) 椅子類

事務用肘付椅子、応接椅子、会議用椅子等

(3) 戸棚類

キャビネット、ロッカー、耐火金庫、たんす等

(4) 厨房用具

調理台、冷蔵庫、電子レンジ、食器洗浄機等

(5) その他の庁用器具類

絵画、掛軸、掃除機、冷暖房機器等

(6) 事務用器具

コンピューター、コピー機、印刷機、レジスター等

(7) 公印類

庁印、職印、刻印等

(8) 車両類

自動車、二輪車、自転車等

(9) 建設機械類

ブルドーザー、除雪機械、トラクター等

(10) 車両用具類

ジャッキ、洗車機、充電器等

(11) 体育用品類

体育マット、卓球台、鉄棒等

(12) 視聴覚用品類

楽器類、映写機、テレビ、ビデオ、プロジェクター、カメラ、音響装置、拡声装置等

(13) 遊具、娯楽用品類

ブランコ、ジャングルジム、スポットライト等

(14) 医療機械器具類

ファイバースコープ、心エコー、遠心分離器等

(15) 測量機具類

レベル、各種コンパス、プラニメーター等

(16) 通信機器類

電話交換機、トランシーバー等

(17) その他機器工具類

発電機、草刈り機、計量器等

(18) 図書類

各種図書、法令集等

(19) その他の雑品類

消火器、天幕、テント等

原材料

(1) 工事用原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、床材、屋根壁材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ブロック類、針金電気工事材料、釘等

(2) 加工用原材料

木材、竹材、鉄鋼材、種子、食品、加工用農水産物等

生産品

(1) 生産品

木工品、農産物、林産物、畜産物等

(2) 副生品

機械機具類の不要部品、不要書籍等

動物

(1) 動物

実験用又は加工のため以外の動物

消耗品

収証紙類、用紙類、封筒、文具、雑誌、新聞、例規集の追録、薬品、蛍光灯電球類その他各分類に該当しないもの

様式一覧表

様式番号

様式

関係条文

様式第1号

事務引継書

第8条

様式第2号の1

予算流用要求書

第18条

様式第2号の2

削除


様式第2号の3

予備費充用要求書

第19条

様式第2号の4

削除


様式第3号

弾力条項適用申請書

第20条

様式第4号

債務負担行為整理簿

第23条

様式第5号の1

調定通知書

第24条

様式第5号の2

調定更正書

第26条

様式第5号付表

調定内訳書

第24条

様式第6号

納入通知書

第29条

様式第7号

削除


様式第8号

削除


様式第9号

白鷹町町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(本人控)

第33条

様式第9号の1

白鷹町町税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書(金融機関用)

第33条

様式第10号

白鷹町町税等口座振替受付通知書・自動払込受付通知書(役場用)

第33条

様式第11号の1

督促状

第34条

様式第11号の2

過誤納金還付命令書

第35条

様式第12号

不納欠損書

第36条

様式第13号

科目更正書

第37条

様式第13号の1

身分証明書

第37条の2

様式第13号の2

収入計算書

第37条の2

様式第14号

収入日計表

第39条

様式第15号

収入月計表

第40条

様式第16号の1

現金残高表

第40条

様式第16号の2

現金出納簿

第40条

様式第17号の1

支出負担行為書

第42条

様式第17号の1付表

債権内訳書

第42条

様式第17号の2

削除


様式第17号の3

削除


様式第18号の1

支出命令書、支出負担行為兼支出命令書

第44条

様式第18号の1付表

債権内訳書

第44条

様式第18号の2

削除


様式第18号の3

削除


様式第18号の4

戻入命令書

第44条

様式第19号の1

精算命令書

第51条

様式第19号の2

返納通知書

第63条

様式第20号

予算支出要求書

第45条

様式第21号

資金前渡整理簿

第51条

様式第23号の1

口座振替依頼書

第62条

様式第23号の2

フロッピー送付書

第62条

様式第24号

科目更正書

第65条

様式第25号

日計表(支出)

第66条

様式第26号

歳出月計表

第67条

様式第27号

入札書

第79条

様式第28号

請書

第86条

様式第29号の1

検査調書

第94条

様式第29号の2

検査調書

第94条

様式第30号

収入計算報告兼現金出納簿

第107条

様式第31号

支払日計表

第108条

様式第32号

物品請求書

第117条

様式第33号の1

削除


様式第33号の2

削除


様式第34号の1

備品整理標識

第121条

様式第34号の2

備品処分票

第124条

様式第35号

税外徴収金滞納者財産差押吏員証

第127条

様式第36号

基金支出要求書

第139条

様式第37号

削除


様式第38号

削除


画像

画像

様式第2号の2 削除

画像

様式第2号の4 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第7号及び様式第8号 削除

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第17号の2 削除

様式第17号の3 削除

画像画像

画像画像

様式第18号の2 削除

様式第18号の3 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第33号の1及び第33号の2 削除

画像

画像

画像

画像

様式第37号及び第38号 削除

白鷹町財務規則

昭和59年3月31日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第6号
平成9年3月15日 規則第6号
平成12年1月25日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年4月1日 規則第16号
平成14年3月25日 規則第31号
平成15年3月25日 規則第20号
平成16年3月25日 規則第8号
平成17年3月25日 規則第7号
平成18年3月24日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第1号
平成19年3月25日 規則第26号
平成19年4月25日 規則第27号
平成19年9月25日 規則第29号
平成20年5月15日 規則第12号
平成20年6月25日 規則第17号
平成20年11月1日 規則第18号
平成21年3月25日 規則第6号
平成21年11月26日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第20号
平成25年12月25日 規則第31号
平成26年3月25日 規則第5号
平成26年9月25日 規則第11号
平成26年12月25日 規則第14号
平成27年3月25日 規則第8号
平成28年3月25日 規則第2号
平成29年3月24日 規則第4号
平成31年3月25日 規則第1号
令和2年3月25日 規則第18号
令和2年12月25日 規則第38号
令和3年3月25日 規則第10号
令和3年12月24日 規則第30号
令和4年3月25日 規則第6号