○白鷹町農業集落排水特別会計条例
平成4年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業、個別排水処理施設整備事業及び特定地域生活排水処理事業の円滑な運営とその経理の適性を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、個別排水処理施設整備事業収入、特定地域生活排水処理事業収入、一般会計繰入金及び附属収入をもって歳入とし、農業集落排水事業費、個別排水処理施設整備事業費、特定地域生活排水処理事業費、借入金の償還金及び一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。