○白鷹町下水道特別会計条例
昭和53年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、下水道事業収入、一般会計繰入金及び附属収入をもって歳入とし、下水道事業費、借入金の償還金及び一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。