○白鷹町町税規則

昭和46年9月30日

規則第12号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条~第4条の4)

第2節 賦課徴収(第5条~第18条)

第3節 過料(第19条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第20条)

第2節 固定資産税(第21条~第23条)

第3節 軽自動車税(第24条)

第4節 寄附金税額控除(第25条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び白鷹町町税条例(昭和46年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任等)

第2条 法第1条第1項第3号に規定する町長の委任を受けた町職員(以下「徴税吏員」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 税務出納課(出納係を除く。)に勤務する町職員

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に指定する町職員

2 徴税吏員には、次の各号に掲げる職務を行う権限を委任する。

(1) 法第16条の4の規定により、保全差押をすること又は当該差押を解除すること。

(2) 法第298条第1項、第353条第1項、第448条第1項、第470条第1項、第525条第1項、第701条の5第1項又は第707条第1項の規定により、質問若しくは検査をすること又は第470条第1項の規定により、質問をすること。

(3) 法第331条、第373条、第463条の27、第541条、第701条の18又は第728条の規定により、差押をすること又は国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条若しくは第142条の規定による質問、検査若しくは捜索をすること。

3 徴税吏員には、その身分を示す証明書として徴税吏員証を交付するものとする。

(調査吏員の指定等)

第3条 法第22条の3から第22条の24まで、第22条の26及び第22条の27の規定により、町税に関する犯則事件について質問、検査、領置、臨検、捜索、差押又は告発することができる徴税吏員(以下「調査吏員」という。)は、別にその職務を定めて指定する。

2 調査吏員には、その身分を示す証明書として調査吏員証を交付するものとする。

(文書の様式等)

第4条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び条例の規定に基づく通知、告知、申告、届出等(以下本条において「通知等」という。)は、法、施行令及び条例に特別の定めがあるもののほか文書によるものとする。

2 法、施行令及び条例に規定する文書並びに前項の規定により文書によるものとされている通知等の様式は、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定めがあるもののほか、別表に定めるところによる。

3 法の規定により、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされる徴収金に関する滞納処分に関する文書及び法第22条の3に規定される犯則事件に関する文書の様式は、別に定める。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条の2 白鷹町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第19号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせる申請等は、次のとおりとする。

(1) 法第747条の2第1項及び施行規則第24条の39第1項の規定による特定書面等地方税関係申告等

(2) 法第747条の3第1項及び施行規則第24条の39第2項の規定による特定地方税関係申告等

2 町長は、前項の申請等については、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して行わせるものとする。

3 地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び法人番号)、対象とする手続の範囲その他町長が必要と認める事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税関係手続用電子情報処理組織利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税関係手続用電子情報処理組織利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本町以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。

5 第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

第4条の3 前条第3項の申請等を行う者は、申請等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第4項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本町以外の地方公共団体から通知されたものを含む。)を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申請等を行わなければならない。

2 前条第1項の申請等を行う者は、当該申請等に係る情報に電子署名(白鷹町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第2号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術利用規則第2条第2項第2号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信することにより当該申請等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申請等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力した場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。

第4条の4 第4条の2第1項の申請等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。

第2節 賦課徴収

(納税義務の消滅の通知)

第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務が消滅したとき、法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付し、若しくは納入する義務を消滅させたとき、又は法第18条第1項の規定により徴収権が消滅したときは、納税義務消滅通知書により、納税義務の消滅した者に通知するものとする。ただし、納税義務の消滅した者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき通知につき困難な事情があると認められる場合には、この限りでない。

(担保提供書の提出)

第6条 法第16条第1項に規定する担保を提供しようとする者は、担保提供書を町長に提出しなければならない。

(供託原因消滅証明書の交付)

第7条 施行令第6条の10第1項の規定により、法第16条第1項第1号又は第2号に掲げるものを供託した場合において、当該供託の原因が消滅したときは、当該供託をした者に、供託原因消滅証明書を交付するものとする。

(抵当権のまっ消登記)

第8条 施行令第6条の10第3項の規定により、抵当権の設定の登記(登録を含む。以下同じ。)を嘱託した場合において、当該抵当権の設定の原因が消滅したときは、当該抵当権のまっ消の登記を登記嘱託書により関係機関に嘱託するものとする。

(納付又は納入のできる有価証券)

第9条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので、その券面額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額をこえないものとする。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づき徴税吏員が再委託する金融機関(以下「再委託金融機関」という。)及び再委託金融機関が加入している手形交換所に加入している他の金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用し再委託金融機関と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、再委託金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次の又はに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取り立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で次の又はに該当するもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるとき、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託金融機関を通じて取り立てることができるもの

(保全担保の解除の手続)

第10条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、当該特別徴収義務者に通知するものとする。

2 法第16条の3第7項又は第8項の規定により、同条第5項の規定によって設定した抵当権を解除したときは、当該抵当権のまっ消の登記を登記嘱託書により、関係機関に嘱託するものとする。

(過誤納金の還付又は充当の通知)

第11条 法第17条若しくは第17条の2又は令第6条の13の規定により、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金等還付(充当)通知書により、当該納税者、特別徴収義務者又は第2次納税義務者に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第321条の8第32項による法人町民税の中間納付額を還付し、又は充当する場合について準用する。

(過誤納金の還付請求)

第12条 納税者、特別徴収義務者又は第2次納税義務者は、その納付し、又は納入した徴収金に関し過誤納金が生じた場合において、当該過誤納金の還付を受けようとするときは、過誤納金等還付請求書により、町長に請求しなければならない。

(徴収嘱託の手続)

第13条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方団体の徴税吏員に徴収の嘱託をするときは、当該徴税吏員に徴収嘱託書を交付するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消すときは、当該徴税吏員に徴収嘱託取消書を送付するものとする。

(徴収の嘱託の納税者への通知)

第14条 法第20条の4第1項の規定により、他の地方団体の徴税吏員に徴収の嘱託をしたときは、徴収嘱託通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

2 前項の徴収の嘱託を取り消したときは、徴収嘱託取消通知書により、当該徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知するものとする。

(受託徴収金の送金等の通知)

第15条 法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送達通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

2 前項の受託徴収金の徴収が不能であるときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該徴税吏員に通知するものとする。

(納税証明書の枚数の計算)

第16条 条例第9条第3項に規定する規則で定める納税証明書の枚数の計算は、各税目について次の各号に掲げる事項に関する納税証明書ごとにそれぞれ1枚として計算し、当該証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合には、未納の徴収金の額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の納税証明書であるものとして計算するものとする。

(1) 施行令第6条の21第1項第1号及び第2号に規定する事項

(2) 施行令第6条の21第1項第3号に規定する事項

(3) 滞納処分を受けたことがないことに関する事項

(4) 施行規則第1条の9第1号に規定する事項

(5) 条例第8条に規定する事項

(延滞金の減免)

第17条 法第321条の2第5項、第321条の12第5項、第326条第4項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第463条の24第2項、第481条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第701条の10第3項又は第701条の11第2項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、税金又は納入金を納付し、又は納入する日までに、延滞金減免申請書に、その理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の延滞金の減免を承認し、又は承認しなかったときは、延滞金減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

(減免の通知)

第18条 条例第43条第1項第62条第1項第78条第1項第79条第1項又は第121条の3第1項の規定に基づき、町税(町たばこ税、鉱産税及び入湯税を除く。)について減免の決定をしたときは、減免通知書により、当該減免を申請した者に通知するものとする。

第3節 過料

(過料処分決定書の交付)

第19条 条例第15条第1項第30条第1項第43条の10第1項第56条第1項第66条第1項第77条第1項第90条の2第1項第95条の2第1項第97条第1項第115条第1項又は第121条の2第1項の規定に基づき、過料を科するときは、納税義務者又は所有者に過料処分決定書を交付するものとする。

第2章 普通税

第1節 町民税

(税額の変更の通知)

第20条 法第321条の2第1項の規定に基づき、普通徴収に係る個人の町民税について、その賦課した税額を変更するときは、町民税・県民税額変更通知書により、納税者に通知するものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産税の非課税の通知)

第21条 法第348条第2項本文の規定により、同項第3号、第9号、第10号、第11号の2、第11号の3又は第12号に掲げる固定資産について、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、固定資産税非課税通知書により申告者に対して通知するものとする。

(固定資産評価員証等の交付)

第22条 法第353条第1項の固定資産評価員又は固定資産評価補助員には、その身分を証明する証票として固定資産評価員にあっては固定資産評価員証を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証を交付するものとする。

(賦課額の更正通知)

第23条 法第420条又は第435条第2項の規定により固定資産税の賦課額を更正したときは、固定資産税賦課額更正通知書により納税者に通知するものとする。

第3節 軽自動車税

(課税免除の承認申請)

第24条 条例第71条ただし書の規定により、種別割の課税免除の承認を受けようとする者は、当該軽自動車等が同条第2号に該当することとなった日の翌日から起算して7日を経過する日までに、種別割の課税免除承認申請書により町長に対して申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、課税免除を承認したとき、又は承認しなかったときは、課税免除通知書により申請者に通知するものとする。

第4節 寄附金税額控除

(寄附金税額控除の指定)

第25条 条例第24条第1項第1号アから及びに掲げる寄附金並びにケに掲げる信託財産に支出した金銭については、次に掲げるものとする。

(1) 山形県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

(2) 山形県知事又は山形県教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(白鷹町町税規則の廃止)

2 白鷹町町税規則(昭和31年規則第16号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則による通知等の効力)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によってした通知、交付又は申請等でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当規定によってした通知、交付又は申請等とみなす。

(旧規則による様式に関する経過規定)

4 旧規則により作成した用紙等でこの規則に定める様式に相当するものは、当分の間使用することができる。

(平成12年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第6号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月24日規則第16号)

この規則は、平成22年9月6日から施行する。

(平成23年9月22日規則第13号)

この規則は、平成23年9月22日から施行する。

(平成27年12月28日規則第23号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の2及び第4条の3第2項ただし書の改正規定 平成31年4月1日

(2) 第2条第2項の改正規定及び第17条の改正規定中「第455条第2項」を「第463条の24第2項」に改める部分の改正規定 平成31年10月1日

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、白鷹町町税規則第11条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

白鷹町町税規則

昭和46年9月30日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和46年9月30日 規則第12号
平成12年4月1日 規則第10号
平成19年3月23日 規則第8号
平成20年12月15日 規則第19号
平成21年3月25日 規則第6号
平成22年8月24日 規則第16号
平成23年9月22日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第23号
平成30年3月26日 規則第2号
平成30年8月27日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年12月25日 規則第37号