○白鷹町過疎地域固定資産税課税免除条例

平成12年5月20日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設したものについて固定資産税の課税免除を行うことにより、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された本町の活性化を図ることを目的とする。

(課税免除の要件)

第2条 町長は、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する期間に、特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域自立促進特別措置法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税免除を行うことができる。

2 前項の課税免除については、特別償却設備である家屋等に係る固定資産税を課税すべき最初の年度以後3箇年度に限り、行うことができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに規則の定めるところにより課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(特別償却設備である家屋等を事業の用に供した日の属する当該法人の事業年度に係る地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が、3月15日までに到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業が承継された場合において、特別償却設備である家屋等が引き続き当該製造の事業、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供されているときは、当該特別償却設備である家屋等に係る固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(課税免除申請書の提出期限の特例)

2 第3条第2号かっこ書の規定による課税免除申請書の提出期限が平成12年4月1日以後であり、かつ、この条例の施行日前である場合においては、当該課税免除申請書の提出期限は、同号かっこ書きの規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して30日以内とする。

(この条例の失効)

3 この条例は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その失効の日までに第2条第1項に規定する要件を満たすこととなった固定資産に対する課税免除の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 平成12年4月1日前に白鷹町過疎地域固定資産税課税免除条例(平成2年白鷹町条例第15号)第3条に規定する課税免除申請書が町長に提出されている場合は、平成12年度分の固定資産税に限り、第3条に規定する課税免除申請書の申請があったものとみなす。

(平成14年5月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成16年5月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年6月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供した場合については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の白鷹町過疎地域固定資産税課税免除条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第14号)

この条例は、令和3年3月31日から施行する。

白鷹町過疎地域固定資産税課税免除条例

平成12年5月20日 条例第22号

(令和3年3月31日施行)