○白鷹町過料条例

昭和34年4月11日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき、分担金、使用料又は手数料の徴収に関して過料を科する事項を定めることを目的とする。

(過料の区別及びその額)

第2条 作為その他不正行為により分担金、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 使用料又は手数料に関する他の条例において禁止又は制限している事項に違反した者に対しては5万円以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

白鷹町過料条例

昭和34年4月11日 条例第6号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和34年4月11日 条例第6号
昭和57年7月1日 条例第20号
平成12年3月15日 条例第3号