○白鷹町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和39年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付及び行政財産の目的外使用に係る使用料に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 本町において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。
(行政財産の目的外使用に係る使用料)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、他の条例で特別に定めるものを除くほか、別表に定める使用料を徴収する。この場合において、使用料の総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 前項の使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、使用期間が長期にわたるものについては、定期に納付することができる。
3 町長は、公益上その他の事由により特に必要と認める場合は、使用料を減免することができる。
(使用料に関する罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により前条の使用料の徴収を免れたものについては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白鷹町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第8条第1項の規定は、この条例の施行の日以後において許可する行政財産の目的外使用に係る使用料に適用し、同日前において許可した行政財産の目的外使用に係る使用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成22年9月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
財産の種類 | 使用目的 | 使用料 | 摘要 | ||
単位 | 年額 | ||||
土地 | (1)電柱及び鉄塔の設置 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表に掲げる単位及び額 | 支柱、支線を含む。 | ||
(2)公衆電話所の設置 | 1箇所 | 700円 |
| ||
(3)管類の地下埋設 | 管類の長さ1メートル | 外径が0.4メートル未満のもの | 円 160 |
| |
外径が0.4メートル以上のもの | 円 400 | ||||
(4)掲示板、広告板等の設置 | 表示面積1平方メートル | 3,500円 |
| ||
(5)建物敷地 | 1平方メートル | 固定資産評価額の4パーセントに相当する額 |
| ||
(6)その他 |
| そのつど、町長が定める額 |
| ||
建物 |
| 1平方メートル | 建物の再建築価格の10パーセントに相当する額に光熱水費、保険料、その他諸経費を加算した額 |
| |
動産 |
| 1点 | 1年間に償却されるべき額に、修理に要する経費を加算した額 |
|
備考
使用料の算出について、面積、期間又は長さにつき、その単位に満たない端数があるときは、これを切り上げて計算する。ただし、期間につき、年単位のもので1年に満たない端数月数があるときは、月割計算とする。