○白鷹町減債基金条例

平成元年6月15日

条例第34号

(設置)

第1条 町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、白鷹町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、予算に計上して取崩し処分することができる。

(1) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期間を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町減債基金条例

平成元年6月15日 条例第34号

(平成元年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年6月15日 条例第34号