○白鷹町地域振興基金条例

平成5年12月25日

条例第22号

(設置)

第1条 地域環境の整備並びに産業の振興を図るため、白鷹町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 当初における基金の額は、1,000万円とする。

2 前項に規定するもののほか、基金の積立て及びとりくずしは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町地域振興基金条例

平成5年12月25日 条例第22号

(平成5年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年12月25日 条例第22号