○白鷹町公共施設整備基金条例
昭和62年3月30日
条例第12号
(設置)
第1条 本町における公共施設の整備資金に充てるため、白鷹町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において公共施設とは、公用又は公共用に供する施設をいう。
(積立額)
第3条 基金として積立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の定めるところによる。
(基金の処分)
第4条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。
(1) 公共施設の整備拡充に要する財源に充てるとき。
(2) 公共施設の改修に要する財源に充てるとき。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第6条 基金の管理、運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、その基金に編入するものとする。
(基金の運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。