○白鷹町生涯学習推進基金条例
昭和52年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 白鷹町における生涯学習の推進を図り、町民の文化と福祉の向上に資するため、白鷹町生涯学習推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 この条例により基金として積立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(貸付)
第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、目的達成のため、基金の貸付けをすることができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、白鷹町一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。