○白鷹町生涯学習推進基金条例

昭和52年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 白鷹町における生涯学習の推進を図り、町民の文化と福祉の向上に資するため、白鷹町生涯学習推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この条例により基金として積立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(貸付)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、目的達成のため、基金の貸付けをすることができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、白鷹町一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

白鷹町生涯学習推進基金条例

昭和52年10月1日 条例第16号

(平成8年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第16号
平成8年3月15日 条例第8号