○須藤恒雄生涯教育推進基金条例

昭和55年3月20日

条例第5号

(設置)

第1条 白鷹町における生涯教育の推進を計り、町民文化と福祉の向上に資するため、須藤恒雄生涯教育推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この条例により基金として積立てる額は、須藤恒雄生涯教育推進基金出捐の額とし、白鷹町一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(事業)

第5条 生涯教育の実践を奨励するため、基金の利子果実の範囲内において次の事業を行う。

(1) 文化賞 教育、体育、文化、芸術の振興に著しく寄与した町民個人及び団体の表彰

(2) 繁栄賞 産業の振興に著しく寄与した町民個人及び団体の表彰

(3) 自治功労賞 地域づくり活動、奉仕活動、福祉活動に著しく寄与した町民個人及び団体の表彰

(4) 研究賞 人類の幸福追求に役立つ諸般のすぐれた研究の成果をあげた町民個人及び団体の表彰

2 教育、文化、芸術振興のための事業を行う。

(貸付)

第6条 町長は、前2条の規定にかかわらず、目的達成のため基金の貸付をすることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、白鷹町一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月10日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

須藤恒雄生涯教育推進基金条例

昭和55年3月20日 条例第5号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和55年3月20日 条例第5号
昭和60年10月1日 条例第19号
平成6年3月25日 条例第7号
平成7年3月10日 条例第8号