○井上壮吉生涯教育推進基金条例

平成7年3月10日

条例第9号

(設置)

第1条 白鷹町における生涯教育の推進を図り、町民文化と福祉の向上に資するため、井上壮吉生涯教育推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この条例により基金として積み立てる額は、井上壮吉生涯教育推進基金出捐の額とし、白鷹町一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

(事業)

第5条 生涯教育の実践を奨励するため、基金の利子果実の範囲内において体育、スポーツを普及振興し広く町民の健康の増進とスポーツ精神の高揚を推進する事業を行う。

(貸付)

第6条 町長は、前2条の規定にかかわらず、目的達成のため基金の貸付をすることができる。

(運用益金の整理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、白鷹町一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

井上壮吉生涯教育推進基金条例

平成7年3月10日 条例第9号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年3月10日 条例第9号