○井上壮吉生涯教育推進基金条例
平成7年3月10日
条例第9号
(設置)
第1条 白鷹町における生涯教育の推進を図り、町民文化と福祉の向上に資するため、井上壮吉生涯教育推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 この条例により基金として積み立てる額は、井上壮吉生涯教育推進基金出捐の額とし、白鷹町一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(運用)
第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(事業)
第5条 生涯教育の実践を奨励するため、基金の利子果実の範囲内において体育、スポーツを普及振興し広く町民の健康の増進とスポーツ精神の高揚を推進する事業を行う。
(貸付)
第6条 町長は、前2条の規定にかかわらず、目的達成のため基金の貸付をすることができる。
(運用益金の整理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、白鷹町一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。