○白鷹町スポーツ振興基金条例

昭和60年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 この条例は、体育、スポーツを普及振興し、広く町民の健康の増進とスポーツ精神の高揚に資するため、白鷹町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は篤志者からの寄附金及び白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して整理するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、設置の目的に沿い、適切と認める事業の費用に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町スポーツ振興基金条例

昭和60年3月25日 条例第8号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年3月25日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第16号