○白鷹町福祉振興基金条例
平成2年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 この条例は、本町における、保健、福祉、医療を総合化した健康福祉の里を確立するため、白鷹町福祉振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 この条例により基金として積立てる額は、白鷹町一般会計歳入歳出予算(以下「一般会計」という。)の定めるところによる。
(運用)
第3条 町長は、基金設置の目的に応じ、確実、かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実、かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に計上して処理するものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、基金の目的に応じ、処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、一般会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。