○白鷹町国民健康保険事業運営基金条例
昭和39年3月21日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 白鷹町国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、白鷹町国民健康保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、白鷹町国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の管理により生ずる収益は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により町が実施する保健事業(以下「保健事業」という。)の経費に充て、又は予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足が生じこの費用に充てるとき。
(2) 保健事業の経費に充てるとき。
(3) 賦課割合の平準化及び大幅な保険税率の引上げを緩和する等保険税の水準について、適切な見直しを行うとき。
(繰替運用)
第6条 町長は、国民健康保険特別会計において財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度予算から支払うべき保険給付費の不足に充てる場合の処分については、なお従前の例による。