○白鷹町介護給付費準備基金条例
平成12年3月15日
条例第7号
(設置)
第1条 介護保険事業における中期財政運営期間中の年度間の財政の調整を行うため、介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に定める額とする。
(1) 介護給付費及び財政安定化基金拠出金の費用に充てる目的で徴収される第1号被保険者保険料の毎年度の収入額と、当該年度に行われた法定の介護サービス費及び財政安定化基金拠出金の合算額との調整による収入超過額
(2) 前号に掲げるもののほか、予算で定めた額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運営益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険給付費及び財政安定化基金拠出金の費用に充てる場合において、予算の定めるところによりこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。