○白鷹町勤労者福利厚生振興基金条例

平成4年3月25日

条例第15号

(設置)

第1条 白鷹町における勤労者の福利厚生の振興を図り、勤労意欲の向上と産業の発展に資するため、白鷹町勤労者福利厚生振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、篤志者からの寄附金及び白鷹町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、勤労者福利厚生事業に充てるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、これを処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町勤労者福利厚生振興基金条例

平成4年3月25日 条例第15号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月25日 条例第15号