○白鷹町財産区議会条例
昭和30年1月6日
条例第41号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により、畔藤、浅立、萩野、滝野、中山及び蚕桑の各財産区にそれぞれ議会を設置する。
(議員の定数)
第2条 財産区の議会の議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 畔藤財産区 7人
(2) 浅立財産区 6人
(3) 萩野財産区 6人
(4) 滝野財産区 6人
(5) 中山財産区 4人
(6) 蚕桑財産区 12人
(任期)
第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第258条第1項並びに第260条第1項及び第2項の規定を準用する。
(選挙権)
第4条 財産区の区域内に住所を有する者で、白鷹町の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上の者は、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
(選挙人名簿)
第6条 財産区議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、白鷹町議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本によるものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
2 昭和29年9月30日において現に東根村及び白鷹町の財産区の議会の議員であった者は、この条例の規定による財産区の議会の議員として引続き在任するものとする。
3 前項の規定による議員の任期は、東根村区会条例及び白鷹村区会条例に規定する任期の残任期間に相当する期間とする。
4 東根村区会条例の規定により調製した畔藤財産区及び浅立財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、第6条の規定により調製したものとみなす。
5 昭和30年12月20日以前に行われる萩野財産区、滝野財産区及び中山財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、白鷹町の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本による。
附則(昭和30年3月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
蚕桑財産区議会議員の最初に行われる選挙は、この条例施行の日から50日以内に行う。
附則(昭和30年4月18日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鮎貝財産区の議会の議員の最初に行われる選挙は、この条例の日から50日以内に行う。
附則(昭和34年12月5日条例第21号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(昭和41年7月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月10日から適用する。
附則(平成18年4月3日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白鷹町財産区議会条例第2条第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和元年7月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和2年10月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。