○白鷹町財産区管理会等に関する条例

昭和30年1月6日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、本町の財産区に対する財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項並びに財産及び営造物管理の基準を定めることを目的とする。

(管理会の設置)

第2条 本町の次の財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置する。

十王財産区

(管理会の組織)

第3条 管理会に財産管理委員(以下「委員」という。)を置き、その定数は、次のとおりとする。

十王財産区 5人

(委員の選任)

第4条 委員は、当該財産区の区域内に3ケ月以来住所を有する者で、本町議会議員の被選挙権を有する者の中から町議会でこれを選挙する。

2 前項の選挙については、地方自治法第118条の規定を準用する。

(委員の公表)

第5条 前条の選挙により、委員が確定したときは、町長が直ちにその者の住所、氏名、生年月日を告示するとともに本人にこれを通知しなければならない。

2 補欠選挙による委員が確定した場合も同様とする。

(委員の失職)

第6条 委員は、第4条第1項の資格をそう失したときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第7条 委員に欠員を生じたときは、速かに補欠選挙を行わなければならない。

2 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項の選挙については、第4条の規定を準用する。

(会長)

第8条 管理会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、会務を総理し、管理会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長の指定する委員がその職を代理する。

(会議)

第9条 管理会は、会長がこれを招集する。

2 管理会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席して発言することができる。

4 管理会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 財産区の財産又は営造物の管理処分で、管理会の同意を得なければならないものは次のとおりとする。

(1) 財産又は営造物の全部の処分

(2) 財産の価値又は営造物の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は営造物の全部又は一部について、その財産の形態又は営造物の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは廃止又は使用関係の変更

(5) 植林、間伐及び除伐等の重要な管理行為

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め又は変更すること。

(7) 使用料、加入金又は分担金、夫役現品に関すること。

(8) 予定価格1万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を締結すること。

(9) 財産区の予算及び決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(管理会の運営)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の運営については、町議会の議事運営の例による。

(財産区台帳)

第12条 町長は、本町の財産区につき財産区台帳を整備しておかなければならない。

2 財産区台帳の様式は、町長の定めるところによる。

(財産区の経理)

第13条 財産区の収入支出については、特別会計を設定して処理するものとする。

(管理計画の設定)

第14条 町長は財産区に関し、次の各号に掲げる事項については、予め管理計画を設定し、これに基づいて次の管理を行うものとする。

(1) 財産区の事務処理に関する組織機構

(2) 財産又は営造物に対する区住民の使用又は利用関係

(3) 財産又は営造物に因って生ずる収入金の処理方法

(4) 植林又は造林に関する事項

2 前項の計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

(財産に対する経常的な処分計画)

第15条 町長は、財産区の財産のうち、採草地、薪炭林等毎年度に亘り慣行的に区住民の利用に供すべき処分を必要とするものについては、相当長期の処分計画を定め、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第218条の2第2項に基づき、予め県知事の承認をうけておかなければならないものとする。

(条例施行に必要な細則)

第16条 この条例の施行に必要な事項は、町長の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年4月18日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年5月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町財産区管理会等に関する条例

昭和30年1月6日 条例第42号

(平成7年3月10日施行)