○白鷹町十王財産区特別会計条例

昭和39年3月21日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、財産区の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、財産収入及び附属諸収入をもってその歳入とし、財産管理費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1目から施行する。

白鷹町十王財産区特別会計条例

昭和39年3月21日 条例第12号

(昭和39年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第12号