○白鷹町教育委員会事務局組織規則

昭和52年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置その他必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 生涯学習・文化振興係

(3) 生涯スポーツ係

(各係の分掌事務)

第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育係

 教育委員会の会議に関すること。

 教育委員会規則の制定、改廃並びに公布に関すること。

 教育委員会所管の職員(県費負担の職員を除く。)の人事及び給与に関すること。

 教育委員会の所掌に係る予算及び経理に関すること。

 教育の調査及び統計に関すること。

 公文書類の保管その他文書に関すること。

 教育委員会及び事務局各係との連絡協調に関すること。

 学校職員の人事に関すること。

 教科内容及びその取扱いに関すること。

 教科用図書の採択に関すること。

 学習効果の評価に関すること。

 校長及び教員の研修に関すること。

 学校職員及び児童生徒の保健衛生及び福利厚生に関すること。

 学校給食に関すること。

 児童及び生徒の就学に関すること。

 学校安全に関すること。

 学区及び学級編制に関すること。

 就学援助に関すること。

 特別支援学級入級判定に関すること。

 教育研究所に関すること。

 学校教育の指導に関すること。

 教育財産の取得の申出及び財産管理に関すること。

 学校施設台帳に関すること。

 文教施設、国庫負担事業に関すること。

 教育施設、設備及び教具の整備に関すること。

 教育施設管理、営繕に関すること。

 義務教育国庫負担に係る教材費、理科教育振興法(昭和28年法律第186号)、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)その他国庫補助金等の取扱い及び整備計画に関すること。

 学校林に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、他係の所管に属しないこと。

(2) 生涯学習・文化振興係

 生涯教育の推進に関すること。

 生涯教育基金に関すること。

 中央公民館、その他社会教育機関に関すること。

 社会教育委員、その他の社会教育機関の委員並びに会議に関すること。

 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

 芸術文化団体の育成に関すること。

 文化財の調査、保護、管理に関すること。

 文化財保護審査会に関すること。

 文化交流センターの管理運営に関すること。

 図書館に関すること。

 図書館協議会委員及び会議に関すること。

 その他、社会教育及び文化振興に関すること。

(3) 生涯スポーツ係

 社会体育団体の指導育成に関すること。

 社会体育施設の管理運営に関すること。

 学校体育施設の開放に関すること。

 スポーツ推進委員に関すること。

 体育協会に関すること。

 スポーツ少年団に関すること。

 体育行事に関すること。

 スポーツ振興基金運営に関すること。

 就業構造改善センターに関すること。

 その他、社会体育に関すること。

(主管事務の指定等)

第4条 所管が明らかでない事務が生じたときは、教育次長が教育長と協議し、その所管を指定する。

2 臨時又は特殊の事務で繁激かつ緊急の場合は、教育次長は係又は特定の職員を指定し、相互に援助してこれを処理させることができる。

(事務局に置く職)

第5条 事務局に、教育次長及び係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。

次長補佐、指導主事、主査、主任、主事、社会教育主事、司書、栄養士、司書補、業務技術員

(職務)

第6条 前条に規定する職の職務は、次の表のとおりとする。

職務

教育次長

教育長の命を受けて、主管事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

次長補佐

教育次長を補佐し、事務局内所管事務の円滑な運営を図るため、各係長との連絡調整を行うものとする。

係長

係の業務を処理統括する。

指導主事

上司の命を受け教育に関する専門的業務に従事する。

主査

上司の命を受け特定事務を処理する。

主任

上司の命を受け事務に従事する。

主事

同上

社会教育主事

上司の命を受け専門的、技術的な助言と指導に従事する。

司書

図書館に関する事務に従事する。

栄養士

学校給食業務及び栄養指導業務に従事する。

司書補

図書館に関する事務に従事する。

業務技術員

学校等の雑労務に従事する。

(事務局員の事務分担)

第7条 教育次長は、所属職員の分担事務を定め、教育長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年11月7日教委規則第1号)

この規則は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和61年6月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月11日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年4月24日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(白鷹町教育委員会事務局組織規則の経過措置)

4 この規則中第3条の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の白鷹町教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の白鷹町教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

白鷹町教育委員会事務局組織規則

昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和55年11月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年6月18日 教育委員会規則第3号
平成元年3月20日 教育委員会規則第1号
平成6年4月1日 教育委員会規則第6号
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年4月11日 教育委員会規則第1号
平成13年3月5日 教育委員会規則第1号
平成13年4月26日 教育委員会規則第4号
平成15年4月24日 教育委員会規則第2号
平成19年3月23日 教育委員会規則第2号
平成20年10月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年3月24日 教育委員会規則第1号
平成23年12月8日 教育委員会規則第3号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号