○白鷹町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成2年4月2日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を長に申し出ること。

(4) 学校、公民館その他教育施設の設置及び廃止をすること。

(5) 公民館長及びその他教育施設の長の任免を行うこと。

(6) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免、その他進退の内申を行うこと。

(7) 人事の一般方針を定め、及び事務局職員の任免、分限、懲戒その他の人事に関すること。

(8) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(9) 教科書を採択すること。

(10) 附属機関の委員の委嘱又は解嘱すること。

(11) 学校、公民館その他教育施設の敷地を選定及び変更を決定すること。

(12) 1件50万円を超える教育財産の取得を長に申し出ること。

(13) 教育財産の用途廃止を長に申し出ること。

(14) 1件500万円を超える工事の計画を策定すること。

(15) 通学区域を設定又は変更すること。

(16) 請願、陳情等を処理すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(18) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任事務の処理の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事務が生じたときは、次の委員会の会議に報告しなければならない。

(教育長の職務代理)

第4条 第2条の規定により教育長に委任された事務については、教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育委員会の委員の中から教育長があらかじめ指名した職務代理者がその事務を行う。

2 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育次長に委任することができる。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月2日から適用する。

(平成20年3月3日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(白鷹町教育委員会教育長に対する事務委任規則の経過措置)

5 この規則中第4条の規定は、この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正後の白鷹町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は適用せず、改正前の白鷹町教育委員会教育長に対する事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。

白鷹町教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成2年4月2日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年4月2日 教育委員会規則第1号
平成20年3月3日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号