○白鷹町教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規程

昭和52年4月1日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長が執行する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長、教育長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代って決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、教育長の責任において、常時教育長に代って決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態にあることをいう。

(教育長の事務の代決)

第3条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

(専決事務)

第4条 教育次長限りで専決することができる事務は、白鷹町事務決裁規程(昭和39年規程第3号)別表第1及び別表第2を準用する。

2 前項の規定により専決事務であっても、その事務が異例又は疑義があり若しくは特に重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第5条 教育次長は、前条第1項による専決事務とされていない事項であってもその性質が軽易に属し、専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ教育長の承認を得て専決することができる。

2 教育次長は、特に必要あると認めるものについては、教育長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決事務の代決)

第6条 教育次長の専決事務について、教育次長が不在のときは、次長補佐又は主管係長がその事務を代決する。

第7条 前条の規定によって決裁を得ることができないときは、教育長の決裁を受けなければならない。

(不在)

第8条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの、又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。

(報告)

第9条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年9月11日教委規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委訓令第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

白鷹町教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規程

昭和52年4月1日 教育委員会規程第1号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年4月1日 教育委員会規程第1号
平成元年9月11日 教育委員会規程第2号
平成11年4月1日 教育委員会訓令第1号