○白鷹町立小、中学校設置条例

昭和39年3月21日

条例第22号

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小、中学校を次のとおり置く。

名称

位置

白鷹町立蚕桑小学校

白鷹町大字横田尻3584番地1

白鷹町立鮎貝小学校

白鷹町大字鮎貝5215番地

白鷹町立荒砥小学校

白鷹町大字荒砥乙540番地の1

白鷹町立東根小学校

白鷹町大字畔藤5031番地

白鷹町立白鷹中学校

白鷹町大字荒砥乙1158番地

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年7月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第28号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和47年3月31日から施行する。

(昭和48年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第4号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第17号)

この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(昭和62年9月25日条例第23号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第46号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第28号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

白鷹町立小、中学校設置条例

昭和39年3月21日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第22号
昭和41年7月25日 条例第16号
昭和43年3月25日 条例第6号
昭和46年3月20日 条例第28号
昭和47年3月25日 条例第15号
昭和48年3月20日 条例第16号
昭和57年7月1日 条例第17号
昭和58年3月14日 条例第4号
昭和59年6月20日 条例第17号
昭和62年3月30日 条例第1号
昭和62年9月25日 条例第23号
平成6年6月25日 条例第16号
平成8年12月25日 条例第26号
平成9年9月25日 条例第46号
平成23年3月7日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第17号
平成26年3月10日 条例第28号