○白鷹町立小、中学校設置条例
昭和39年3月21日
条例第22号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による小、中学校を次のとおり置く。
名称 | 位置 |
白鷹町立蚕桑小学校 | 白鷹町大字横田尻3584番地1 |
白鷹町立鮎貝小学校 | 白鷹町大字鮎貝5215番地 |
白鷹町立荒砥小学校 | 白鷹町大字荒砥乙540番地の1 |
白鷹町立東根小学校 | 白鷹町大字畔藤5031番地 |
白鷹町立白鷹中学校 | 白鷹町大字荒砥乙1158番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年7月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月20日条例第28号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第15号)
この条例は、昭和47年3月31日から施行する。
附則(昭和48年3月20日条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和59年6月20日条例第17号)
この条例は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(昭和62年9月25日条例第23号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成6年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月25日条例第26号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日条例第46号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月10日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。