○白鷹町児童生徒等の就学校の指定等に関する規則

昭和52年10月5日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第2項(政令第6条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき小中学校(以下「就学校」という。)の指定及びその他の必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、就学校を指定するため、別表のとおり通学区域を定める。

(就学校の指定)

第3条 委員会は、児童生徒等の住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき届け出た住所をいう。以下同じ。)を通学区域とする小中学校を、就学校として指定するものとする。

2 前項の規定は、児童生徒等が転居した場合(同一の通学区域内での転居の場合を除く。)について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、別表によらず就学校を指定することができる。

(指定校の変更)

第4条 政令第8条の規定に基づき、委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、指定校(前条の規定により指定した就学校をいう。)を変更することができる。

(区域外就学)

第5条 区域外就学(本町に住所を有しない児童生徒等が町内の小中学校へ就学することをいう。)について、政令第9条第1項の規定に基づき、委員会は、相当と認めるときは、保護者の申立てにより、必要な許可を与えることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和61年10月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月12日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月25日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第3号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

通学区域

蚕桑小学校

東高玉区、西高玉区、西横田尻区、東横田尻区、山口区(蚕桑20町内の7組を除く)

鮎貝小学校

鮎貝区、高岡区、深山区、山口区(蚕桑20町内の7組)

荒砥小学校

荒砥第一区、荒砥第二区、仲町区、貝生区、菖蒲区、下山区、佐野原区、大瀬区、杉沢区(東部4町内)、十王区、萩野区、滝野区、中山区

東根小学校

浅立区、広野区、小山沢区、町下区、杉沢区(東部4町内を除く)

白鷹中学校

東高玉区、西高玉区、西横田尻区、東横田尻区、山口区、鮎貝区、高岡区、深山区、荒砥第一区、荒砥第二区、仲町区、貝生区、菖蒲区、下山区、佐野原区、大瀬区、十王区、萩野区、滝野区、中山区、浅立区、広野区、小山沢区、町下区、杉沢区

白鷹町児童生徒等の就学校の指定等に関する規則

昭和52年10月5日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年10月5日 教育委員会規則第4号
昭和61年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和62年3月20日 教育委員会規則第1号
平成10年3月25日 教育委員会規則第1号
平成13年3月12日 教育委員会規則第3号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号
平成18年12月25日 教育委員会規則第3号
平成26年4月1日 教育委員会規則第3号
平成30年3月26日 教育委員会規則第2号