○白鷹町教育相談員に関する規則

平成4年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校経営、生徒指導及びカウンセリング等に関し、教育相談員を置き、学校運営の健全化を図るとともに、その職務等について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 教育相談員は、関係教育機関及び白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)と連携し必要に応じ校長、教諭、生徒及び父母等に対し、下記の事項について適切な助言及び指導を行う。

(1) 家庭並びに地域における児童生徒のしつけ及び日常生活についての相談

(2) 学校内外における児童生徒の問題行動についての相談

(3) その他、生徒指導をめぐる諸問題についての相談

(委嘱)

第3条 教育相談員は、専門的知識を有する者のなかから、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第4条 教育相談員の定数は、2名とする。

(任期)

第5条 教育相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(服務)

第6条 教育相談員は、相互に連携し、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に関する必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

白鷹町教育相談員に関する規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号