○白鷹町教育施設使用条例

昭和29年10月1日

条例第29号

第1条 白鷹町が設置する学校及び公民館その他白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する施設(以下「教育施設」という。)の使用に関して法令に定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 教育施設を使用しようとする者は、あらかじめ次の事項を具し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用する施設

(2) 使用する目的

(3) 使用する日時

(4) 参加者の範囲及び人員

(5) 使用責任者の住所及び氏名

第3条 教育委員会は管理上必要があると認めたときは、その使用について条件をつけることができる。

第4条 次の各号の場合においては、教育委員会はその使用条件を変更し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。

(1) 法令又はこの条例に違反したとき。

(2) 公益を害する恐れありと認めたとき。

(3) 建物又は附属物若しくは備付物件を毀損する恐れがあると認めたとき。

(4) その他教育委員会において特に必要と認めたとき。

第5条 第2条により使用の許可を受けた者は、別表に掲げる教育施設基準使用料表に基づき教育委員会が別に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の場合には教育委員会において使用料を減免することができる。

(1) 公共団体又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。

(2) その他特別の事情があると認めたとき。

第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となった場合

(2) その他教育委員会において特に事情があると認めた場合

2 第4条に規定する使用条件の変更、停止、許可、取消によって生ずる使用者の損害は弁償しない。

第7条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止されたときは直ちに原状に復して返還しなければならない。

第8条 使用中建物又は附属物若しくは備付物件を毀損、滅失したとき及び前条の義務を怠ったときは、教育委員会は賠償金額を定め、これを使用者から徴収するものとする。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会において別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月25日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月15日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年9月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日条例第43号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成23年3月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月25日条例第12号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年5月7日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

基準使用料

備考

学校屋内運動場

1,100~2,200円

1 1室1日4時間以内の使用を1回分として計算する。

2 音楽、演芸会、野球等で、入場料又は会費を徴収する場合は、左記基準の3倍額以上とする。

3 暖冷房料については、利用者が負担することを原則として、暖冷房費の一部又は全部を徴収する。

4 東陽グランドは全面使用、夜間照明使用の場合は全点灯、1時間当たりとして計算する。

5 その他特に電力量等を必要とする催物については、別途料金を徴収する。

旧鷹山小学校屋内運動場

1,100~2,200円

学校教室その他類似施設

330~1,100円

学校屋外運動場

550~1,100円

旧鷹山小学校屋外運動場

550~1,100円

公民館会議室

330~2,200円

公民館その他の施設

330~1,100円

山峡体育館

2,200円

東陽グランド

夜間照明使用の場合

4,840円

上記以外

2,200円

各学校及び公民館の使用料については、上記基準使用料の範囲内において教育委員会が定める。

白鷹町教育施設使用条例

昭和29年10月1日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第29号
昭和41年12月15日 条例第33号
昭和49年12月20日 条例第35号
昭和52年12月23日 条例第22号
昭和54年9月28日 条例第21号
昭和54年12月22日 条例第25号
昭和55年6月15日 条例第17号
昭和60年3月25日 条例第7号
平成元年3月25日 条例第17号
平成元年8月25日 条例第37号
平成8年3月15日 条例第10号
平成9年3月15日 条例第16号
平成11年9月24日 条例第22号
平成12年12月25日 条例第43号
平成23年3月7日 条例第8号
平成24年9月25日 条例第12号
平成26年3月10日 条例第17号
平成26年9月25日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第4号
平成31年3月25日 条例第4号