○白鷹町学校給食共同調理場設置条例
昭和57年12月25日
条例第42号
白鷹町学校給食共同調理場設置条例(昭和44年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定により、白鷹町立小、中学校の2以上の学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食共同調理場の設置及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同調理場の設置、名称及び位置)
第2条 学校給食を適正かつ円滑に実施するため、学校給食共同調理場を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 白鷹町学校給食共同調理場
(2) 位置 白鷹町大字鮎貝5215番地の274
(職員)
第3条 白鷹町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 学校栄養士
(4) 調理師及び調理員
(5) 運転手
(運営委員会)
第4条 共同調理場の運営を適正かつ円滑ならしめるため、白鷹町学校給食共同調理場運営委員会を置く。
(栄養指導センターの設置)
第5条 前条の学校給食の目的達成に資するため、共同調理場内に栄養指導センターを置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。