○白鷹町学校教育研究所設置条例

昭和39年6月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、教職員相互研修の便宜を供与し、学校教育に関する調査研究を行い、教育計画の樹立に資し、学校教育実践の向上を図ることを目的とする。

(研究所の設置及び名称)

第2条 前条の目的達成のため、この町に研究機関を設け、その名称を白鷹町学校教育研究所(以下「研究所」という。)といい、これを白鷹町立荒砥小学校内に置く。

(研究所の事務)

第3条 研究所は、次の事務を行う。

(1) 学校運営の研究

(2) 教科及び学習指導法の研究

(3) 教育相談及び指導

(4) 教育資料の調査

(5) 研究物、教育諸資料の収集刊行及び配布

(6) その他必要な事項

(職員)

第4条 研究所に次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 副所長 1名

(3) 指導主事 1名

(4) 事務局職員 若干名

(5) 運営委員 若干名

(教育委員会規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

白鷹町学校教育研究所設置条例

昭和39年6月1日 条例第26号

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年6月1日 条例第26号
昭和53年7月1日 条例第22号