○白鷹町学校林条例
昭和33年11月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、町立学校の児童生徒に植林を実施させ、森林資源を愛護保育する精神を高揚させると共に天然資源の擁護保全、町基本財産の造成等公共の福祉に貢献するため学校林を設定し、適切に管理経営することを目的とする。
(学校林の設定)
第2条 学校林の設定は、場所、面積、経営学校名、植栽年度、樹種及び伐採期限を指定するものとし、別表のとおりとする。
(管理及び経営)
第3条 学校林の管理及び経営は、別表の指定の学校長(以下「当該学校長」という。)がこれに当たる。
2 当該学校長は、その学校の職員及び児童生徒の協力によって前項の管理及び経営を行う。
3 当該学校長は、造林その他の作業について、父兄その他関係者の協力を受けることができる。
4 白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校林の管理及び経営の適切を期するため学校長に対し指導し又は助言を与える。
(学校林委員の委嘱)
第4条 当該学校長は、必要により教育委員会の承認を得て、関係官公吏及び学識経験者の中から学校林委員を委嘱し、学校林の管理及び経営に関し意見を聴くことができる。
(間伐及び伐採)
第5条 学校林は、伐採期限を経過した後に必要により伐採する。
2 校林の間伐及び伐採の処分は、議会の議決を経て町長が行う。
3 前項の処分については、予め当該学校長及び教育委員会の意見をきかなければならない。
(収益の使途)
第6条 学校林から生じた収益は、当該学校の経費に充るものとする。
(学校林台帳及び図面)
第7条 教育委員会及び当該学校長は、別記様式により学校林台帳及び図面を備え、学校林台帳には必要事項を記入し常に管理及び経営の状況を明らかにしておかなければならない。
(雑則)
第8条 この条例を施行するため必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白鷹町荒砥中学校及び荒砥小学校学校林経営条例(昭和30年条例第59号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和48年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)(学校林の設定)
場所 | 面積 | 経営学校名 | 植栽年度 | 樹種 | 伐採期限 | 設定年度 |
大字荒砥乙字所峡3,171 | 31,375m2 | 白鷹中学校 | 昭和25年 | 赤松 赤松 | 昭和75年 | 昭和30年 |
大字下山蕨平上1,244 | 19,834m2 | 荒砥小学校 | 昭和25年 | 杉 唐松 | 昭和75年 | 昭和30年 |
大字畔藤字宝山7,971 | 18,764m2 | 東根小学校 | 昭和30年 | 赤松 杉 | 昭和80年 | 昭和33年 |
大字畔藤字宝山7,971 | 19,834m2 | 白鷹中学校 | 昭和33年 | 赤松 | 昭和83年 | 昭和33年 |