○白鷹町学校分収林条例

昭和40年3月15日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は拡大造林を推進し、白鷹町立学校の学校林造成のため分収林を設定し、造林するため、契約の締結、地上権設定並びに収益の分収歩合を定め、適切に管理経営し、当該学校の基本財産造成等公共福祉に貢献することを目的とする。

(分収林の設定)

第2条 分収林の設定は造林者、土地所有者、経営学校名、場所、面積、植栽予定期間、植栽予定樹種、伐採予定期間を指定するものとし、別表のとおりとする。

(管理及び経営)

第3条 分収林の管理及び経営は、町長があたるものとする。

(分収林委員の委嘱)

第4条 町長は必要により、町議会の承認を得て関係官公吏及び学識経験者の中から分収林委員を委嘱するものとする。

2 分収林委員は分収林の管理及び経営に関し、意見を述べることができる。

(間伐及び伐採)

第5条 分収林は、伐採期限を経過した後に必要により伐採する。

2 分収林の間伐及び処分は、議会の議決を経て町長が行う。

3 町長は、前項の処分について当該学校長及び白鷹町教育委員会の意見をきかなければならない。

(収益の使途)

第6条 分収林から生じた収益は、当該学校の経費に充るものとする。

(分収林台帳及び図面)

第7条 町長は、分収林契約書のほかに別記様式による分収林台帳及び図面を備え、分収林台帳には必要事項を記入し、常に管理及び経営の状況を明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第8条 この条例を施行するに必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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白鷹町学校分収林条例

昭和40年3月15日 条例第17号

(昭和40年3月15日施行)