○白鷹町社会教育委員条例

昭和57年7月1日

条例第24号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、本町に白鷹町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、10名とする。

2 委員は、識見を有する者(町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者を含む。)のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 白鷹町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員を解嘱することができる。

(招集)

第5条 委員の会議は、教育長が招集する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 白鷹町社会教育条例(昭和29年条例第30号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日において白鷹町社会教育条例第3条の規定により委嘱をうけている委員は、この条例第1条の規定による委員とみなす。

(平成16年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。

白鷹町社会教育委員条例

昭和57年7月1日 条例第24号

(平成16年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第24号
平成16年6月25日 条例第20号