○白鷹町社会教育委員条例
昭和57年7月1日
条例第24号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、本町に白鷹町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、10名とする。
2 委員は、識見を有する者(町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者を含む。)のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第4条 白鷹町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員を解嘱することができる。
(招集)
第5条 委員の会議は、教育長が招集する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 白鷹町社会教育条例(昭和29年条例第30号)は、廃止する。
附則(平成16年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。