○白鷹町立図書館条例

昭和57年7月1日

条例第26号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、本町に次の図書館を設置し、名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白鷹町立図書館

白鷹町大字荒砥甲833番地

(職員)

第2条 白鷹町立図書館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 司書又は司書補 1名

2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。

(協議会)

第3条 法第14条の規定により、白鷹町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名とする。

3 委員は、識見を有する者(町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者を含む。)のうちから教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、白鷹町社会教育条例第14条の規定により委嘱を受けている図書館協議会委員は、この条例第3条の規定による委員とみなす。

(平成16年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。

白鷹町立図書館条例

昭和57年7月1日 条例第26号

(平成16年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第26号
平成16年6月25日 条例第20号