○白鷹町立図書館条例
昭和57年7月1日
条例第26号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、本町に次の図書館を設置し、名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白鷹町立図書館 | 白鷹町大字荒砥甲833番地 |
(職員)
第2条 白鷹町立図書館に次の職員を置く。
(1) 館長 1名
(2) 司書又は司書補 1名
2 前項のほか、必要な職員を置くことができる。
(協議会)
第3条 法第14条の規定により、白鷹町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名とする。
3 委員は、識見を有する者(町の区域内に住所を有する者で、町の募集に応じた者を含む。)のうちから教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、すでに任命、委嘱を行っている委員等については、その委員の任期が満了するまでは、従前の例による。