○白鷹町ハーモニープラザ設置条例
平成3年5月24日
条例第13号
第1条 白鷹町の文化の振興と地域住民の交流を図ることを目的として、白鷹町ハーモニープラザ(以下「ハーモニープラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ハーモニープラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白鷹町ハーモニープラザ
位置 白鷹町大字鮎貝3994番地の7
(施設)
第3条 ハーモニープラザの施設は、管理棟、駐車場、その他付帯施設とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成3年5月24日 条例第13号
(平成3年5月24日施行)