○白鷹町ハーモニープラザ設置条例

平成3年5月24日

条例第13号

第1条 白鷹町の文化の振興と地域住民の交流を図ることを目的として、白鷹町ハーモニープラザ(以下「ハーモニープラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ハーモニープラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町ハーモニープラザ

位置 白鷹町大字鮎貝3994番地の7

(施設)

第3条 ハーモニープラザの施設は、管理棟、駐車場、その他付帯施設とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白鷹町ハーモニープラザ設置条例

平成3年5月24日 条例第13号

(平成3年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年5月24日 条例第13号