○白鷹町鮎貝ふれあい広場設置及び管理に関する条例
平成4年3月25日
条例第14号
(設置)
第1条 広く住民の交流を推進し、文化の振興と活力ある地域社会の形成を図ることを目的として、白鷹町鮎貝ふれあい広場(以下「鮎貝ふれあい広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 鮎貝ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白鷹町鮎貝ふれあい広場
位置 白鷹町大字鮎貝1036番地の12
(使用料)
第3条 鮎貝ふれあい広場のギャラリー施設を使用する者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。
2 町長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の使用料の額を減額又は免除することができる。
(施設)
第4条 鮎貝ふれあい広場の施設は、次のとおりとする。
(1) 談話室
(2) ミニ観光案内所
(3) ギャラリー
(4) コミュニティーセンター
(5) メルディング広場
(管理)
第5条 鮎貝ふれあい広場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、鮎貝ふれあい広場に係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 維持及び管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続き)
第7条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。
(委任)
第8条 この条例の定めるもののほか、広場の管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月15日条例第17号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。
3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月10日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第30号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用料
利用区分 | 使用料の額 | 備考 |
鮎貝ふれあい広場ギャラリー | 夏期 1,100円 | 使用許可は1日を単位とし、1週間以内とする。 |
冬期 1,650円 |