○白鷹町青少年育成推進員設置規則
平成11年4月30日
教委規則第3号
(設置)
第1条 青少年健全育成運動の推進を図るため、白鷹町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに実態調査に関すること。
(2) 青少年育成町民会議の活動促進に関すること。
(3) 青少年の非行防止及び青少年に有害な環境の浄化に関すること。
(4) 青少年育成関係機関及び団体(以下「関係機関」という。)との連絡調整並びに実施事業への参加協力に関すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、前条の職務を遂行しうるもので、次の要件の一に該当するものの中から白鷹町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 地域での信望が厚く、青少年の良き相談相手となりうる等、リーダーとしてふさわしい者
(2) ボランティアとして、青少年育成活動や関係機関、団体との連絡調整に積極的に参加できる者
(3) 青少年団体活動、青年海外派遣事業参加等の経験を有し、青少年育成活動に理解と関心を持つとともに協力できる者
(定数)
第4条 推進員の定数は6人以下とし、地域の実情を勘案して配置する。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員が生じたことにより新たに委嘱された推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動支援)
第6条 委員会は推進員の活動を支援するため、関係機関との連絡会の開催、関係資料の提供及び推進員の活動についての広報その他必要な研修を行うものとする。
(報告)
第7条 推進員は翌年度4月末日までに活動状況を委員会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。