○白鷹ペアリフトの設置及び管理に関する条例

平成11年9月24日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、冬季スポーツの普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白鷹ペアリフト(以下「スキーリフト」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹ペアリフト

位置 白鷹町大字中山2812番地

(管理)

第3条 スキーリフトは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 町長は、スキーリフトの設置の目的を効果的に達成されると認めた場合は、公共的団体に委託することができる。

(使用料)

第4条 スキーリフトを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、学校授業などで前納ができない場合は、その限りではない。

2 スキーリフトの使用料は、別表のとおりとする。

3 町長が特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することできる。

(使用制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、スキーリフトの使用を取り消し、又は使用させないことができる。

(1) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第67条に定める物品を所持するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設器具類等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白鷹シュレップリフト設置及び管理に関する条例の廃止)

2 白鷹シュレップリフト設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第26号)は廃止する。

(平成26年3月10日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

使用料


区分

使用料

個人使用

1回券


150円

4時間券

大人

1,500円

小人

1,000円

1日券

大人

2,200円

小人

1,500円

ナイター券

大人

1,200円

小人

800円

シーズン券

小学生以下

10,000円

中学生

13,000円

大人

20,000円

団体使用

学校授業 4時間以内

1人につき 300円

スポ少活動 4時間以内

1人につき 400円

30人以上の団体 1日券

大人

1人につき 1,600円

小人

1人につき 1,100円

備考

1 小人は、小学生以下のものとする。

2 1回券、4時間券、1日券はナイターの使用はできない。

3 シーズン券はナイター使用を含む。

白鷹ペアリフトの設置及び管理に関する条例

平成11年9月24日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)