○白鷹ペアリフトの設置及び管理に関する条例
平成11年9月24日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、冬季スポーツの普及振興を図り、もって町民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、白鷹ペアリフト(以下「スキーリフト」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白鷹ペアリフト
位置 白鷹町大字中山2812番地
(管理)
第3条 スキーリフトは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、スキーリフトの設置の目的を効果的に達成されると認めた場合は、公共的団体に委託することができる。
(使用料)
第4条 スキーリフトを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、学校授業などで前納ができない場合は、その限りではない。
2 スキーリフトの使用料は、別表のとおりとする。
3 町長が特に必要と認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することできる。
(使用制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、スキーリフトの使用を取り消し、又は使用させないことができる。
(1) 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第67条に定める物品を所持するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、施設器具類等をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(白鷹シュレップリフト設置及び管理に関する条例の廃止)
2 白鷹シュレップリフト設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第26号)は廃止する。
附則(平成26年3月10日条例第20号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第13号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
区分 | 使用料 | ||
個人使用 | 1回券 | 150円 | |
4時間券 | 大人 | 1,500円 | |
小人 | 1,000円 | ||
1日券 | 大人 | 2,200円 | |
小人 | 1,500円 | ||
ナイター券 | 大人 | 1,200円 | |
小人 | 800円 | ||
シーズン券 | 小学生以下 | 10,000円 | |
中学生 | 13,000円 | ||
大人 | 20,000円 | ||
団体使用 | 学校授業 4時間以内 | 1人につき 300円 | |
スポ少活動 4時間以内 | 1人につき 400円 | ||
30人以上の団体 1日券 | 大人 | 1人につき 1,600円 | |
小人 | 1人につき 1,100円 |
備考
1 小人は、小学生以下のものとする。
2 1回券、4時間券、1日券はナイターの使用はできない。
3 シーズン券はナイター使用を含む。