○白鷹町町民プール設置条例
昭和61年3月27日
条例第10号
(設置)
第1条 町民の健康と本町のスポーツ振興に資するため白鷹町町民プール(以下「町民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 白鷹町町民プール
位置 白鷹町大字荒砥乙1158番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月15日条例第19号)
附則(平成20年12月25日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
昭和61年3月27日 条例第10号
(平成21年4月1日施行)