○白鷹町町民プール設置条例

昭和61年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 町民の健康と本町のスポーツ振興に資するため白鷹町町民プール(以下「町民プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町町民プール

位置 白鷹町大字荒砥乙1158番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月25日条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

白鷹町町民プール設置条例

昭和61年3月27日 条例第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月27日 条例第10号
平成7年7月15日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第26号