○白鷹町蚕桑紬パーク設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 広く住民の交流を推進し、スポーツの振興と活力ある地域社会の形成を図ることを目的として、白鷹町蚕桑紬パーク(以下「蚕桑紬パーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 蚕桑紬パークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白鷹町蚕桑紬パーク

位置 白鷹町大字高玉1805番地の2

(施設)

第3条 蚕桑紬パークの施設は、次のとおりとする。

(1) 屋内運動場

(2) 休憩所

(3) トイレ

(4) 交流広場

(管理)

第4条 蚕桑紬パークは、その本来の目的に応じて常に良好な状態で能率的に運営しなければならない。

(管理の委託)

第5条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、管理運営を委託することができる。

(使用の許可)

第6条 蚕桑紬パークの屋内運動場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第7条 次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備、備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料の額を減額又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の定めるもののほか、蚕桑紬パークの管理及び使用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月15日条例第20号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第32号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

屋内運動場使用料

使用区分

基準使用料

備考

屋内運動場

1,100円

1日4時間以内の使用を1回分として計算する。

白鷹町蚕桑紬パーク設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第5号
平成9年3月15日 条例第20号
平成26年3月10日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第32号