○白鷹スカイパーク設置及び管理に関する条例

平成9年6月25日

条例第28号

(設置)

第1条 住民の交流とスカイスポーツの普及振興を図るため、白鷹スカイパーク(以下「スカイパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スカイパークに次の施設を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

白鷹テイクオフエリア

白鷹町大字中山2553番地6

白鷹ランディングエリア

白鷹町大字中山2538番地3

(利用時間)

第3条 スカイパークの利用時間午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めた時は、これを変更することができる。

(利用の許可)

第4条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の利用を許可するにあたって、利用の目的、範囲、期間、その他管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は次の各号の一に該当すると認めた場合には、利用を制限し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が安全対策を講じないと判断されるとき。

(2) 他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険があるとき。

(3) 施設及び付属施設を損傷する恐れがあるとき。

(4) その他指定管理者が必要があると認めたとき。

(管理)

第6条 スカイパークは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、スカイパークに係る次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 維持及び管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第8条 スカイパークを利用する者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、別表の定める額を超えない範囲内で、町長の承認を受け指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、法第244条の2第8項の規定により、前項に定める利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 町長は、特別の事由があると認める時は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、スカイパークの施設をき損したときはこれを賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めた時は、その一部又は全部を免除することができる。

(指定管理者の指定の手続き)

第11条 指定管理者の指定の手続きについては、白鷹町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第2号)の規定に基づき行うものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、改正後の中山林業センター設置条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)の例により行うことができる。

3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、改正後の条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年3月10日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第33号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

施設名

区分

金額

白鷹スカイパーク

1日

2,090円以内

1年間

20,950円以内

白鷹スカイパーク設置及び管理に関する条例

平成9年6月25日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)