○白鷹町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則
昭和50年10月23日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、白鷹町における社会体育の振興並びに普及のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は一切の責任を負わないものとする。
(鍵管理人)
第3条 開放学校に、鍵管理人を置く。
2 鍵管理人は教育委員会が委託し、開放学校体育施設の鍵管理に当たるものとする。
(調整会)
第4条 学校施設の開放にあたり、利用調整を図るため教育委員会に調整会を置く。
2 調整会の構成員は、開放学校長、利用団体代表者、教育委員会とする。
(学校開放の種類)
第5条 学校施設の開放は、小、中学校の体育館及びグランドとする。
(学校開放の日時)
第6条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、日時を別に定めるものとする。
(利用の許可)
第7条 学校施設の開放は、白鷹町内に在住、在勤若しくは在学する者が5人以上の団体を構成し、教育委員会に登録したもの、かつ当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第8条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用
(3) もっぱら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第9条 教育委員会は、この規則に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用手続き)
第10条 学校施設の開放を利用しようとする者は、あらかじめ所定の申込書によって、教育委員会に申込み、その許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を破損若しくは滅失したときは、弁償の責を負うものとする。
(実施細則)
第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和50年10月23日から施行する。
附則(平成6年7月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
開放する施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
体育館 | 日曜、祝日 | 午前8時から午後10時まで |
土曜 | 午前8時から午後10時まで | |
平日 | 午後6時から午後10時まで | |
グランド | 日曜、祝日 | 午前8時から午後6時まで |
土曜 | 午前8時から午後6時まで |