○白鷹町文化財保護条例
昭和44年9月30日
条例第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、同法又は山形県文化財保護条例(昭和30年山形県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で白鷹町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 白鷹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財のうち、町にとって重要なものを白鷹町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により指定をするには、教育委員会は、あらかじめ別に定める白鷹町文化財保護審議会の意見を聞くものとする。
4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。
5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該町指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は、町指定有形文化財が、町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。
3 町指定有形文化財について法又は県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。
4 前項の場合には、教育委員会は、この旨を公示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
5 前項による指定解除の通知を受けたときは所有者は、速やかに町指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(所有者の管理義務等)
第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
3 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
4 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき、及び所在の場所を変更しようとするときは、所有者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理又は修理の補助)
第7条 町指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担にたえない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。
(1) 管理又は修理に関し、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(管理又は修理に関する勧告)
第9条 教育委員会は、町指定有形文化財の管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、所有者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。
(現状変更の届出等)
第10条 町指定有形文化財の現状を変更しようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合はこの限りでない。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、現状の変更に関し必要な指示をすることができる。
2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。
(公開)
第12条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者に対し1カ月以内の期間をもって教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。
2 前項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とする。
3 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、これに関係するもののうちから当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
4 第1項の規定により出品したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは町は所有者に対し損害を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し又はき損した場合はこの限りでない。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第13条 教育委員会は、町の区域内に有する無形文化財のうち、町にとって重要なものを白鷹町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定に当たっては、当該町指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を公示するとともに当該町指定無形文化財の保持者として認定しようとする者に通知し認定書を交付する。
(解除)
第14条 教育委員会は、町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合又は法及び県条例の規定による指定があったときはその指定に解除することができる。
2 前項の場合には、教育委員会は、その旨を公示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。
4 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されたものとして、保持者のすべてが死亡したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合は、教育委員会は、その旨を公示しなければならない。
(保持者の氏名変更等)
第15条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(保存)
第16条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めたときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を行い、又は保持者その他その保存に当ることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第17条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者に対し町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の保持者に対しその記録の公開を、勧告することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第18条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財
(指定)
第19条 教育委員会は、町の区域内に存する有形民俗文化財のうち町にとって重要なものを町指定有形民俗文化財に、無形民俗文化財のうち町にとって重要なものを町指定無形民俗文化財に指定することができる。
(解除)
第20条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
3 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項及び県条例の規定による指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。
第5章 町指定史跡、名勝、天然記念物
(指定)
第22条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物のうち、町にとって重要なものを白鷹町指定史跡、白鷹町指定名勝又は白鷹町指定天然記念物(以下「町指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
(解除)
第23条 教育委員会は、町指定史跡、名勝、天然記念物が町指定史跡、名勝、天然記念物としての価値を失った場合、法又は県条例の規定による指定があったときは、当該史跡、名勝、天然記念物の指定を解除することが出来る。
(現状変更の届出等)
第24条 町指定史跡、名勝、天然記念物に関し、その現状を変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第6章 補則
(施行規則)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。